52G2|第52回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置開設の届出
美容所の開設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
美容所の開設届に必要な事項と添付書類が問われています。
解説
美容所の開設の届出について整理します。
- 時期……営業を開始する前に、あらかじめ都道府県知事等に届け出ます。
- 管理美容師を置く美容所……開設届に管理美容師の氏名と住所を記載します。
- 添付書類……美容師である従業者の免許証の写しなどを添付します。すべての美容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付する必要はありません。診断書は美容師本人の免許申請時に必要となるものです。
- 虚偽の届出……開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
ひっかけポイント
診断書は免許申請時に本人が提出するものです。
美容所の開設届に、従業者全員分の診断書を添付するわけではありません。
選択肢の確認
1.美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
記述としては正しい。
開設の届出は営業開始前に行います。
2.管理美容師を置くべき美容所の開設届には、管理美容師の氏名と住所を記載しなければならない。
記述としては正しい。
氏名と住所の両方を記載します。
3.美容所の開設届には、記載したすべての美容師について精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならない。
正答。記述としては誤り。
診断書は美容師本人の免許申請時に必要なものであり、開設届に全員分を添付する必要はありません。
4.美容所を開設しようとする者が開設届に虚偽の記載をして届け出たときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
記述としては正しい。
虚偽の届出は罰金の対象です。
覚えるポイント
- 開設届は営業開始前(あらかじめ)。
- 管理美容師は氏名と住所を記載。
- 診断書は免許申請時に本人が提出するもの。
- 虚偽の届出は罰金の対象。