50G6|第50回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置行政処分・罰則
次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合に該当しないものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
罰金の対象となる場合と、閉鎖処分など行政処分の対象の区別が問われています。
解説
美容師法における制裁を整理します。
罰金の対象となる主な行為
- 免許を受けずに(または取り消された者が)美容の業務に従事した場合
- 美容所の構造設備について検査確認前に美容所を使用した場合
- 閉鎖処分に違反して美容所を使用した場合
- 届出義務違反、立入検査の妨害など
行政処分(閉鎖処分)の対象となる主な事由
- 開設者が衛生上必要な措置を講じなかった場合
- 管理美容師を置かなかった場合
- 業務停止処分中の美容師に業務を行わせた場合
開設者が業務停止処分中の美容師に業務を行わせた場合は、開設者への直接の罰金規定ではなく、美容所の閉鎖処分の対象として扱われます。
ひっかけポイント
罰金は行為者本人に科されるのが原則です。
開設者の管理責任は、まず**行政処分(閉鎖処分)**として問われます。
選択肢の確認
1.美容師の免許を取り消された者が美容の業務に従事した場合
該当します。
無免許で業務に従事した者として罰金の対象となります。
2.開設者が美容所の構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合
該当します。
検査確認前の使用は罰金の対象です。
3.開設者が美容所の閉鎖処分に違反した場合
該当します。
閉鎖処分への違反は罰金の対象です。
4.開設者が業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせた場合
正答。該当しません。
この場合は、そのことにより開設者が罰金に処せられるのではなく、美容所の閉鎖処分の対象となります。
覚えるポイント
- 罰金……無免許での業務、検査確認前の使用、閉鎖処分違反、届出義務違反。
- 閉鎖処分……衛生措置違反、管理美容師の不設置、業務停止中の美容師への業務従事。
- 罰金は行為者本人、行政処分は美容所や美容師に対するもの。