52G6|第52回 美容師国家試験 過去問
関係法規・制度及び運営管理美容所の開設・衛生措置行政処分・罰則
次のうち、美容所の閉鎖処分となることがある場合として正しいものの組合せはどれか。 a 管理美容師を置くべき美容所に管理美容師を置かなかった場合 b 開設者が構造設備の検査前に美容所を使用した場合 c 開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合 d 従事する美容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
美容所の閉鎖処分の対象となる場合が問われる組合せ問題です。
解説
小項目を1つずつ確認します。
a 該当する。管理美容師を置くべき美容所に管理美容師を置かなかった場合は、美容所の閉鎖命令の対象となります。
b 該当しない。開設者が構造設備の検査前に美容所を使用した場合は、罰金の対象です。
c 該当しない。開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合も、罰金の対象です。
d 該当する。従事する美容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合、開設者に対して美容所の閉鎖処分がなされることがあります。
閉鎖処分の対象となるのは a と d です。
法令のポイント
衛生管理体制の不備は閉鎖処分、手続違反は罰金、と整理すると判断しやすくなります。
選択肢の確認
1.aとb
誤り。
a は該当しますが、b は罰金の対象です。
2.bとc
誤り。
b も c もいずれも罰金の対象であり、閉鎖処分の対象ではありません。
3.cとd
誤り。
d は該当しますが、c は罰金の対象です。
4.aとd
正しい。
管理美容師の不設置と衛生措置違反は、いずれも閉鎖処分の対象です。
覚えるポイント
- 閉鎖処分……管理美容師の不設置、衛生上必要な措置の不履行。
- 罰金……検査確認前の使用、届出義務違反、虚偽の届出、立入検査の妨害。
- 衛生管理体制の不備は閉鎖処分、手続違反は罰金。