49G14|第49回 美容師国家試験 過去問
衛生管理公衆衛生・環境衛生照度・照明
室内の照度と照明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
照度の単位と、美容所に求められる明るさの基準が問われています。
解説
照度は明るさを表す量で、単位は**ルクス(lx)**です。
理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度は100ルクス以上が必要とされ、300ルクス以上が望ましいとされています。
日常生活に不自由のない明るさは、一般に200ルクス前後とされます。20〜30ルクスでは薄暗く、細かい作業はできません。
照度が不適当だと、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがあります。
照明には、作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明があります。
単位・数値のポイント
美容所の作業面は「100ルクス以上必要、300ルクス以上が望ましい」。
数字を1桁小さくした選択肢に注意します。
選択肢の確認
1.室内の照度が不適当な場合は、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがある。
記述としては正しい。
不適切な照度による健康影響として適切です。
2.一般に日常生活に不自由のない明るさは、20〜30ルクス程度である。
正答。記述としては誤り。
日常生活に不自由のない明るさは200ルクス前後で、20〜30ルクスでは不十分です。
3.理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度が300ルクス以上であることが望ましいとされている。
記述としては正しい。
衛生管理要領の目安として適切です。
4.作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明とがある。
記述としては正しい。
照明の分類として適切です。
覚えるポイント
- 照度の単位はルクス。
- 美容所の作業面は100ルクス以上必要、300ルクス以上が望ましい。
- 照明には局所照明と全般照明がある。