49G16|第49回 美容師国家試験 過去問
衛生管理感染症感染症法・就業制限
次の感染症のうち、美容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となるものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症が問われています。
解説
感染症法では、一定の感染症について、特定の業務への就業を制限する規定があります。飲食物を扱う業務や、人と接触の多い業務が対象になります。
美容師が罹患した場合に就業制限の対象となる代表が結核です。結核は二類感染症で、空気感染(飛沫核感染)により周囲へ広がるおそれがあります。
一方、風しんは五類感染症、日本脳炎は四類感染症で就業制限の対象ではありません。破傷風は土壌中の芽胞が傷口から侵入して発症するもので、人から人へは感染しないため、就業制限の対象にはなりません。
感染対策上のポイント
就業制限が問題になるのは、人から人へうつる感染症です。
破傷風のように人から人へうつらないものは対象外と判断できます。
選択肢の確認
1.風しん
誤り。
風しんは五類感染症で、就業制限の対象ではありません。
2.日本脳炎
誤り。
日本脳炎は蚊が媒介し、人から人へは感染しません。
3.破傷風
誤り。
破傷風は土壌の芽胞が傷口から侵入して発症し、人から人へは感染しません。
4.結核
正しい。
結核は二類感染症で、就業制限の対象となります。
覚えるポイント
- 結核は二類感染症で、就業制限の対象。
- 就業制限は人から人へうつる感染症が対象。
- 破傷風・日本脳炎は人から人へは感染しない。