36Q31第36回 社会福祉士国家試験 過去問

旧カリキュラム(第36回)共通科目現代社会と福祉

居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

居住支援制度は、対象・給付内容・実施主体を区別します。公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者へ地方公共団体が供給する制度です。

解説

公営住宅法は、国と地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸することを目的とします。居住支援協議会は関係者の連携や支援の協議を担い、家賃貸付機関ではありません。住居確保給付金は一定の離職・減収等により住居を失うおそれのある生活困窮者を対象とし、被用者だけに限定されません。シルバーハウジングの生活援助員は相談・安否確認等を担い、身体介護専門の配置ではありません。住宅セーフティネット法は賃貸住宅の供給促進を扱います。

選択肢の確認

1.住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
誤り。協議会は居住支援関係者の連携や情報共有を図る組織であり、家賃貸付けを直接行う機関ではありません。

2.住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
誤り。離職や本人都合によらない減収等の要件を満たす生活困窮者が対象で、雇用される被用者だけには限定されません。

3.シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
誤り。生活援助員は生活相談、安否確認、緊急時対応等を担い、身体介護を行うことを目的とする配置ではありません。

4.「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
誤り。同法は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を目的とし、住宅購入費用の負担を定める法律ではありません。

5.地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。
正答。最も適切です。地方公共団体は公営住宅法に基づき、住宅困窮の低額所得者へ低廉な家賃の公営住宅を供給します。

覚えるポイント

公営住宅は「地方公共団体・住宅困窮の低額所得者・低廉な家賃」、住宅セーフティネット法は賃貸住宅の供給促進です。

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