37Q59第37回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目刑事司法と福祉

事例を読んで、次のうち、この手続きを表す名称として、最も適切なものを1つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(30歳)は、自動車の大幅な速度超過により、道路交通法違反の罪で検挙された。Aさんの事件は、簡易裁判所が、検察官の請求に基づき、命令により100万円以下の罰金または科料を科することができる手続きで処理されることになった。この手続きがとられるに当たって、Aさんは、被疑者として異議がないことを示していた。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

簡易裁判所が、検察官の請求により、公判を開かず書面審理で100万円以下の罰金又は科料を命じ、被疑者の異議がないことを要する手続は略式手続です。処分をしない制度や行政上の反則金制度と区別します。

解説

設問の手続は、簡易裁判所が検察官の請求に基づき、公判前に略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科す略式手続なので、5が正答です。被疑者が通常の公判を受ける権利を理解し、略式手続によることに異議がないことが前提です。迅速・簡易な刑事手続ですが有罪の裁判であり、単に不起訴にする起訴猶予や、反則金納付で刑事手続へ移行しない交通反則通告制度とは異なります。

選択肢の確認

1.起訴猶予
誤り。犯罪の嫌疑はあっても諸事情を考慮して検察官が起訴しない不起訴処分で、裁判所が罰金等を命じる手続ではありません。

2.微罪処分
誤り。軽微な一定事件について、警察が検察官へ個別送致せず処理する制度であり、本事例とは異なります。

3.簡易送致手続
誤り。軽微事件の送致を簡略化する捜査段階の取扱いで、簡易裁判所が略式命令を出す手続の名称ではありません。

4.交通反則通告制度
誤り。一定の交通反則について反則金を納付すれば刑事手続に移行しない行政上の制度です。本事例は刑事罰の罰金又は科料です。

5.略式手続
正答。簡易裁判所が検察官の請求を受け、公判を開かず、100万円以下の罰金又は科料を科すことができる手続です。

覚えるポイント

「簡易裁判所・検察官の請求・100万円以下の罰金又は科料・本人に異議なし」が略式手続の目印です。反則金は行政上の制度、罰金・科料は刑罰という違いも押さえます。

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