38Q56第38回 社会福祉士国家試験 過去問

新カリキュラム(第37・38回)共通科目障害者福祉

視覚障害のあるAさんは、出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり、ホテルにチェックインしようとしたところ、チェックインは、備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。しかし、視覚障害のあるAさんは、タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。 次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。 (注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。 2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。

2つ選択
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正解: 3・5

正答

3、5

この問題のポイント

ホテルには、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供と、接遇・研修を含む環境整備が求められます。特定の機器を全廃・義務導入するのではなく、本人と対話して利用可能な方法を確保します。

解説

タブレットを使えない利用者には、従業員による対面受付など別のチェックイン方法を合理的配慮として用意することが適切なので3が正しい記述です。また事業者には、障害特性を理解し適切に接遇できるよう従業員研修に努めることが求められるため5も正しい記述です。Aさんに事前連絡の負担を一方的に課さず、その場で希望する支援方法を確認します。

選択肢の確認

1.ホテルが導入したタッチパネル式のチェックインシステムは、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が求めるユニバーサルなシステムに合致しないので、撤去する。
誤り。機器の撤去を一律に求める法律ではなく、代替手段など誰もが利用できる環境を整えます。

2.「バリアフリー法」に基づき定められた建築物移動等円滑化基準に従い、視覚障害者が使用できる点字ディスプレイを用いたチェックインシステムを導入する。
誤り。建築物の移動等円滑化基準が、点字ディスプレイ式チェックイン機の導入を具体的に義務づけているわけではありません。

3.タブレット端末でのチェックイン以外のチェックイン方法を合理的配慮の提供として利用できるようにしておく。
正しい。対面受付や職員の操作補助など、本人が利用できる代替方法を過重でない範囲で提供します。

4.タッチパネル式のチェックインシステムを利用できない者に対しては、その旨の事前連絡を必須として求める。
誤り。障害のある人だけに事前申告を必須化して利用条件を重くするのではなく、必要時に配慮を申し出られる体制を整えます。

5.視覚障害を含む障害のある利用者への適切なサービス提供のために、従業員向けの研修に努める。
正しい。接遇方法や障害特性を学ぶ研修は、円滑な施設利用を支える人的な環境整備です。

覚えるポイント

合理的配慮は本人との建設的対話で個別に決めます。「既存機器を撤去」ではなく、利用できる代替手段と研修をあらかじめ用意します。

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