Y2022M10E1Q7|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、じん肺法に基づく管理区分の決定、定期健康診断の頻度、療養及び記録保存期間が問われています。
解説
じん肺管理区分は、提出されたエックス線写真や健康診断結果等について、地方じん肺診査医の診断又は審査を経て、都道府県労働局長が決定します。
常時粉じん作業に従事する労働者の定期じん肺健康診断は、管理区分によって頻度が異なります。
- 管理一は、3年以内ごとに1回です。
- 管理二又は管理三は、1年以内ごとに1回です。
管理四と決定された者は、療養を要します。
事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を7年間保存しなければなりません。5年間ではありません。
じん肺は、粉じんばく露を中止した後も進行することがあり、長期的な健康管理が必要です。
ひっかけポイント
一般健康診断個人票の5年保存と混同しやすいですが、じん肺健康診断記録とエックス線写真は7年です。
健康管理のポイント
衛生管理者は、粉じん作業歴、健診対象者、管理区分、配置転換、呼吸用保護具、作業環境測定結果を連携させて管理します。
選択肢の確認
1.都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。
記述としては正しい。
都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の診断又は審査を経て、じん肺管理区分を決定します。
2.事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに 1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
記述としては正しい。
常時粉じん作業に従事する管理一の労働者には、3年以内ごとに1回、じん肺健康診断を行います。
3.事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに 1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
記述としては正しい。
管理二又は管理三の労働者には、1年以内ごとに1回、じん肺健康診断を行います。
4.じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。
記述としては正しい。
管理四は、じん肺による著しい健康障害がある区分であり、療養を要します。
5.事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を 5年間保存しなければならない。
正答。記述としては誤り。
じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真の保存期間は5年間ではなく7年間です。
覚えるポイント
- 管理一は3年以内ごと、管理二・管理三は1年以内ごとに健診する。
- 管理四は療養を要する。
- 管理区分は都道府県労働局長が決定する。
- じん肺健診記録とエックス線写真は7年間保存する。