Y2022M10E1Q6第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)石綿障害予防規則

石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、石綿障害予防規則に基づく作業環境測定、定期自主検査、特殊健康診断、作業記録及び事業廃止時の提出記録を確認します。

石綿は長い潜伏期間を経て疾病を生じるため、40年間保存する記録が多いことが特徴です。

解説

石綿等を取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中の石綿濃度を測定し、測定結果等を40年間保存します。

局所排気装置等は、原則として1年以内ごとに1回、定期自主検査を行い、その記録を3年間保存します。

石綿粉じんを発散する場所の業務に常時従事する労働者には、雇入れ又は配置替えの際と、その後6か月以内ごとに1回、石綿健康診断を実施します。石綿健康診断個人票は、当該業務に常時従事しなくなった日から40年間保存します。

常時石綿作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに作業概要、従事期間などを記録し、当該作業に常時従事しなくなった日から40年間保存します。

事業を廃止するときに所轄労働基準監督署長へ提出するのは、石綿関係記録等報告書に、作業記録、作業環境測定記録、石綿健康診断個人票又はその写しを添付したものです。局所排気装置や除じん装置の定期自主検査記録を添付するとの記述は誤りです。

法令上のポイント
石綿では「6か月」「1年」「3年」「40年」を、対象となる測定・検査・記録と結び付けます。

化学物質管理のポイント
石綿では、湿潤化、隔離、負圧、集じん・排気、適切な呼吸用保護具、清掃、作業記録、離職後を見据えた健康管理を一体で行います。

選択肢の確認

1.石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに 1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを 40年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
石綿等を取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回測定し、測定結果等を40年間保存します。

2.石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに 1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを 3年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
局所排気装置等は原則1年以内ごとに1回定期自主検査を行い、その記録を3年間保存します。

3.石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後 6か月以内ごとに 1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
石綿健康診断は雇入れ・配置替え時及び6か月以内ごとに1回行い、個人票を常時従事しなくなった日から40年間保存します。

4.石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から 40年間保存するものとする。
記述としては正しい。
作業概要、従事期間等は1か月を超えない期間ごとに記録し、常時従事しなくなった日から40年間保存します。

5.石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答。記述としては誤り。
事業廃止時に添付するのは作業記録、測定記録、石綿健康診断個人票等です。局所排気装置や除じん装置の定期自主検査記録を添付するとする点が誤りです。

覚えるポイント

  • 石綿濃度測定は6か月以内ごと、結果等は40年間保存する。
  • 局所排気装置等の定期自主検査は原則1年以内ごと、記録は3年間保存する。
  • 石綿健康診断は6か月以内ごと、個人票は40年間保存する。
  • 事業廃止時は、作業記録、測定記録、健康診断個人票等を提出する。

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