Y2022M04E1Q5|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
石綿障害予防規則では、作業環境測定、局所排気装置等の定期自主検査、作業記録、健康診断について、それぞれ実施時期と保存期間が異なります。事業廃止時に所轄労働基準監督署長へ提出する記録の種類も区別して覚えます。
解説
石綿による肺がんや中皮腫などは長い潜伏期間を経て発生することがあるため、ばく露に関係する作業環境測定の記録、作業の記録、石綿健康診断個人票には40年間という長期保存が定められています。一方、局所排気装置等の定期自主検査の記録は3年間保存です。
事業を廃止するときに石綿関係記録等報告書へ添付するのは、石綿等に係る作業の記録、作業環境測定の記録、石綿健康診断個人票又はその写しです。局所排気装置や除じん装置等の定期自主検査の記録を添付するという選択肢5の記述は誤りです。
試験ではここを押さえる
長期保存する3種類の記録と、3年間保存する設備の定期自主検査記録を分けて整理します。
選択肢の確認
1.石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに 1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを 40年間保存しなければならない。
正しい。
石綿を取り扱う屋内作業場では6か月以内ごとに1回の作業環境測定を行い、測定結果等を40年間保存します。
2.石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに 1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを 3年間保存しなければならない。
正しい。
局所排気装置は原則として1年以内ごとに1回定期自主検査を行い、その記録を3年間保存します。
3.石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後 6か月以内ごとに 1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
正しい。
石綿健康診断は雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内ごとに1回行い、個人票は常時その業務に従事しなくなった日から40年間保存します。診断は医師が行います。
4.石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から 40年間保存するものとする。
正しい。
対象労働者ごとの作業記録は、1か月を超えない期間ごとに作成し、その作業に常時従事しなくなった日から40年間保存します。
5.石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答。誤っている。
事業廃止時の添付対象は、作業記録、作業環境測定記録及び石綿健康診断個人票又はその写しです。設備の定期自主検査記録ではありません。
覚えるポイント
- 作業環境測定は6か月以内ごとに1回、記録は40年間保存します。
- 局所排気装置等の定期自主検査は原則1年以内ごとに1回、記録は3年間保存します。
- 石綿健康診断は配置後も6か月以内ごとに1回、個人票は40年間保存します。
- 事業廃止時の提出対象は、作業記録、測定記録、健康診断個人票です。