Y2022M04E1Q6|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
有機溶剤中毒予防規則について、排気口の高さ、作業環境測定、局所排気装置の制御風速、作業主任者、空容器の管理を問う問題です。呼吸用保護具を使用させても、法定能力を満たさない局所排気装置でよいことにはなりません。
解説
空気清浄装置を設けていない局所排気装置から一定濃度以上の有機溶剤を排出する場合、排気口は原則として屋根から1.5m以上の高さにします。第一種又は第二種有機溶剤に係る一定の屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、作業環境測定を行いますが、第三種だけを用いる作業場はこの測定義務の対象ではありません。
局所排気装置に必要な制御風速はフードの形式ごとに定められています。側方吸引型の外付け式フードは0.5m/sです。選択肢3の0.4m/sでは不足するため違反です。有機ガス用防毒マスクを併用しても、局所排気装置に求められる法定性能を満たしたことにはなりません。
また、有機溶剤作業主任者は、有機溶剤業務のうち試験又は研究の業務を除いて選任します。有機溶剤蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか、屋外の一定の場所に集積します。
試験ではここを押さえる
外付け式フードは、側方・下方吸引型が0.5m/s、上方吸引型が1.0m/sです。囲い式フードの0.4m/sと混同しないようにします。
選択肢の確認
1.屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から 2m としている。
違反していない。
必要な高さは屋根から1.5m以上であり、2mはこの基準を満たします。
2.第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
違反していない。
定期的な作業環境測定の対象は第一種又は第二種有機溶剤に係る一定の屋内作業場であり、第三種のみの場合は対象ではありません。
3.屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大 0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
正答。違反している。
側方吸引型外付け式フードには0.5m/sの制御風速を出し得る能力が必要です。0.4m/sでは不足し、防毒マスクの併用によって設備基準違反が解消されるものではありません。
4.屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
違反していない。
試験又は研究の業務は、有機溶剤作業主任者の選任対象から除かれています。
5.有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
違反していない。
蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか、屋外の一定の場所に集積することが認められています。
覚えるポイント
- 屋根上の排気口は原則1.5m以上です。
- 側方吸引型外付け式フードの制御風速は0.5m/sです。
- 第三種有機溶剤だけの作業場は、法定の定期測定の対象外です。
- 試験又は研究の業務は、有機溶剤作業主任者の選任対象から除かれます。