Y2024M04E1Q7第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤作業主任者の職務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

有機溶剤作業主任者が自ら行う法定職務と、事業者に課される作業環境測定の実施義務を区別します。作業主任者は、現場で作業方法、設備、保護具及びタンク内作業の安全措置を管理する役割を担います。

解説

有機溶剤作業主任者の主な職務は、労働者が汚染又は吸入をしないよう作業方法を決定して指揮すること、局所排気装置などを1か月を超えない期間ごとに点検すること、保護具の使用状況を監視すること、タンク内部の有機溶剤業務で法定措置を確認することです。

第一種又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、事業者に作業環境測定義務があります。しかし、「作業環境測定を実施すること」自体は、有機溶剤作業主任者の職務として列挙されていません。指定作業場の測定は、資格を有する作業環境測定士など、法令に従った実施体制で行います。

ひっかけポイント
作業主任者は測定結果を現場改善に活用しますが、法定職務として測定を実施する者とは限りません。

選択肢の確認

1.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
法令上の職務として定められている。
ばく露を防ぐ作業方法を定めて労働者を指揮することは、有機溶剤作業主任者の中心的な職務です。

2.保護具の使用状況を監視すること。
法令上の職務として定められている。
呼吸用保護具や保護手袋などが適切に使用されているかを監視することは、作業主任者の職務です。

3.タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、退避設備の整備等法定の措置が講じられていることを確認すること。
法令上の職務として定められている。
タンク内部は有機溶剤蒸気が高濃度になりやすいため、退避設備などの法定措置を確認することが求められます。

4.局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を 1か月を超えない期間ごとに点検すること。
法令上の職務として定められている。
換気設備の機能を維持するため、1か月を超えない期間ごとに点検することは作業主任者の職務です。1年以内ごとの定期自主検査とは別の点検です。

5.第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施すること。
正答。作業主任者の職務としては定められていない。
作業環境測定は事業者が法令に従って実施すべき事項ですが、測定の実施そのものは有機溶剤作業主任者の法定職務には含まれません。

覚えるポイント

  • 作業主任者は、作業方法の決定と指揮、設備の月例点検、保護具の監視及びタンク内措置の確認を行います。
  • 換気設備の1か月以内ごとの点検と、1年以内ごとの定期自主検査を区別します。
  • 作業環境測定の実施義務者は事業者です。
  • 実務では、作業主任者、衛生管理者及び作業環境測定士が結果を共有し、ばく露低減策につなげます。

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