Y2022M10E1Q9|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、有機溶剤中毒予防規則に基づく排気口、作業環境測定、局所排気装置の制御風速、作業主任者及び空容器の管理が問われています。
解説
有機溶剤は揮発性が高く、蒸気を吸入すると中枢神経障害、肝・腎障害などを起こすおそれがあります。対策の中心は発散源の密閉化と局所排気です。
側方吸引型の外付け式フードを有する局所排気装置では、所定の制御風速を確保する必要があります。有機溶剤の場合、側方又は下方吸引型の外付け式フードは0.5m/sが基準です。
選択肢3の装置は最大0.4m/sしか出せず、必要な制御風速を満たしません。有機ガス用防毒マスクを併用しても、法定設備の性能不足を補って適法にすることはできません。
第三種有機溶剤等のみを用いる一定の屋内作業場については、第一種・第二種と同じ定期濃度測定義務がありません。試験研究業務には作業主任者選任の除外があります。蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか屋外の一定場所に集積します。
ひっかけポイント
保護具は設備対策の代替ではありません。局所排気装置が法定性能を満たしていない場合、防毒マスクを着用させても違反は解消しません。
化学物質管理のポイント
代替、密閉化、局所排気、作業手順、ばく露時間管理を優先し、最後の防護として適切な防毒マスクを使用します。
選択肢の確認
1.屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から 2m としている。
法令に違反していない。
空気清浄装置を設けていない局所排気装置で一定濃度以上の有機溶剤を排出する場合、排気口は屋根から一定の高さ以上とする必要があり、屋根から2mは基準を満たします。
2.第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
法令に違反していない。
第三種有機溶剤等のみを用いる一定の屋内作業場については、第一種・第二種有機溶剤等と同様の定期濃度測定義務はありません。
3.屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大 0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
正答。法令に違反している。
側方吸引型外付け式フードに必要な制御風速は0.5m/sです。最大0.4m/sでは不足し、防毒マスクの併用によって設備基準違反を補うことはできません。
4.屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
法令に違反していない。
有機溶剤を用いる試験研究業務には、有機溶剤作業主任者の選任義務の除外があります。
5.有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
法令に違反していない。
蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか、屋外の一定の場所に集積する取扱いが認められます。
覚えるポイント
- 側方・下方吸引型外付け式フードの制御風速は0.5m/sである。
- 防毒マスクは、法定設備の性能不足を埋める代替措置ではない。
- 試験研究業務には、作業主任者選任の除外がある。
- 空容器は密閉又は屋外の一定場所への集積で蒸気発散を防ぐ。