Y2025M10E1Q9第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、有機溶剤中毒予防規則の換気設備と保護具の選び方が問われています。作業の場所、有機溶剤の区分、作業の種類で必要な設備が変わります。

解説

タンクや地下室など通風が不十分な場所で、第三種有機溶剤等を用いて吹付け作業を行うときは、全体換気装置では足りません。局所排気装置またはプッシュプル型換気装置が必要です。

選択肢3は、全体換気装置と防毒マスクで済ませているため、設備の要件を満たさず違反です。防毒マスクを使っても、必要な換気設備が設置されていなければ違反となります。

化学物質管理のポイント
有害物の発散を抑える順序は、密閉化、局所排気、プッシュプル、全体換気、保護具です。まず発散源を抑える設備を選び、保護具は最後の手段と考えます。

選択肢の確認

1.地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
違反していない。
局所排気装置を有効に稼働させていれば、保護具を併用しなくても差し支えありません。

2.地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
違反していない。
プッシュプル型換気装置を適切に稼働させていれば、保護具を併用しなくても差し支えありません。

3.地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
正答。法令に違反している。
通風が不十分な場所での吹付け作業では、全体換気装置では不十分で、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置が必要です。防毒マスクの併用では設備要件を満たしません。

4.屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2m としている。
違反していない。
空気清浄装置のない局所排気装置の排気口は、屋根から1.5m 以上の高さが必要です。2m はこれを満たします。

5.有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
違反していない。
有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか屋外の一定の場所に集積します。

覚えるポイント

  • 通風が不十分な場所での吹付け作業は、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置が必要です。
  • 全体換気装置は発散源を直接抑えないため、吹付けなど高い発散には不十分です。
  • 局所排気装置やプッシュプル型換気装置を有効稼働させれば、保護具の併用は必須ではありません。
  • 空気清浄装置のない排気口は、屋根から1.5m 以上の高さにします。

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