Y2025M10E1Q10|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、時間外労働を1日2時間以内に制限する有害業務が問われています。労働基準法に基づき、健康上特に有害な業務は時間外労働が2時間までに制限されます。
解説
時間外労働の延長が1日2時間以内に制限されるのは、暑熱・寒冷、有害放射線、じんあい・粉末の飛散、異常気圧、著しい振動、重量物取扱い、強烈な騒音、有害物の発散などの業務です。
選択肢3の不活性ガスを入れたタンク内部の業務は、酸素欠乏のおそれにかかわる業務であり、この2時間制限の対象には含まれていません。よって制限されない業務です。
ひっかけポイント
「タンク内部」と聞くと危険そうですが、不活性ガスの業務は2時間制限のリストには入っていません。リストにあるのは暑熱・寒冷・振動・粉じん・異常気圧などです。
選択肢の確認
1.著しく暑熱な場所における業務
誤り。
著しく暑熱な場所の業務は、時間外労働が1日2時間以内に制限される業務です。
2.多量の低温物体を取り扱う業務
誤り。
多量の低温物体を取り扱う業務は、時間外労働が1日2時間以内に制限される業務です。
3.ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
正しい。
不活性ガスを入れたタンク内部の業務は、2時間以内に制限される業務には含まれません。よって制限されない業務として正しい選択肢です。
4.削岩機、 鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
誤り。
著しい振動を与える業務は、時間外労働が1日2時間以内に制限される業務です。
5.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
誤り。
じんあいや粉末を著しく飛散する場所の業務は、時間外労働が1日2時間以内に制限される業務です。
覚えるポイント
- 時間外労働を1日2時間以内に制限する業務は、暑熱・寒冷・振動・粉じん・異常気圧・有害放射線などです。
- 不活性ガスを入れたタンク内部の業務は、この制限の対象ではありません。
- 制限対象は「健康上特に有害な業務」として労働基準法令で定められています。