Y2025M04E1Q10|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、労働基準法に基づく時間外労働協定において、1日について2時間以内に制限される健康上特に有害な業務に該当するかが問われています。
有害業務の中でも、労働時間の延長制限に関係するものを区別する必要があります。
解説
時間外労働に関する協定を締結し、届出を行う場合でも、一定の健康上特に有害な業務については、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されます。
代表例として、次のような業務があります。
- 著しく暑熱な場所における業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
一方、ヘリウム、アルゴン等の不活性ガスを入れたことのあるタンクの内部における業務は、酸素欠乏の危険がある業務として重要ですが、この問題で問われている「延長する労働時間が1日について2時間以内に制限される業務」には該当しません。
したがって、選択肢3が正答です。
ひっかけポイント
酸素欠乏危険作業は重大な危険を伴いますが、ここで問われているのは「時間外労働の1日2時間制限の対象かどうか」です。安全衛生上危険な業務と、労働時間制限の対象業務を混同しないようにします。
法令上のポイント
労働時間の問題では、36協定の届出だけでなく、業務の種類による特別な制限がないかを確認します。
選択肢の確認
1.著しく暑熱な場所における業務。
制限されます。
著しく暑熱な場所における業務は、健康上特に有害な業務として、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限される業務に該当します。
2.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務。
制限されます。
強烈な騒音を発する場所における業務は、健康障害のおそれがあるため、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限される業務に該当します。
3.ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務。
正答。制限されません。
不活性ガスを入れたことのあるタンク内部は酸素欠乏の危険があるため、酸素欠乏症等防止の対策は重要です。しかし、この問題で問われている時間外労働の1日2時間以内制限の対象業務には該当しません。
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務。
制限されます。
じんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務は、粉じんばく露による健康障害のおそれがあるため、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限される業務に該当します。
5.削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務。
制限されます。
削岩機や鋲打機などによって身体に著しい振動を与える業務は、振動障害のリスクがあるため、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限される業務に該当します。
覚えるポイント
- 一定の健康上特に有害な業務では、時間外労働の延長が1日2時間以内に制限されます。
- 暑熱、強烈な騒音、著しい粉じん、著しい振動は対象として押さえます。
- 不活性ガスを入れたことのあるタンク内部は酸素欠乏対策が重要ですが、この1日2時間制限の対象ではありません。
- 問題では「有害性」ではなく「どの法令上の制限か」を先に確認します。