Y2025M04E1Q9|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、法定の作業環境測定のうち、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものが問われています。
すべての法定測定が作業環境測定士による実施を必要とするわけではありません。
解説
作業環境測定は、作業場の有害要因の状態を把握し、作業環境管理につなげるために行います。
ただし、法定測定の中でも、作業環境測定士に実施させなければならないものと、そうでないものがあります。
この問題の中心は、粉じん濃度の測定です。
常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場では、粉じんが発散するおそれがあります。このような屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定は、作業環境測定士に実施させる必要があります。
したがって、選択肢3が正答です。
ひっかけポイント
騒音、暑熱、通気量、放射線に関する測定も法定測定として出題されますが、作業環境測定士が必要かどうかは別に判断します。
作業環境測定のポイント
粉じん測定の結果は、局所排気装置、湿潤化、清掃方法、防じんマスク、作業方法の見直しなどにつなげます。
選択肢の確認
1.チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定。
誤り。
著しい騒音を発する作業場では等価騒音レベルの測定が必要ですが、この測定は、作業環境測定士に実施させなければならないものとして問われる対象ではありません。
2.放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定。
誤り。
放射線業務を行う作業場では線量当量の測定が必要ですが、この選択肢は、作業環境測定士に実施させなければならないものとしては該当しません。
3.常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定。
正しい。
常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場では、空気中の粉じん濃度の測定が必要です。この粉じん濃度の測定は、作業環境測定士に実施させなければなりません。
4.溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定。
誤り。
暑熱環境の評価として気温、湿度、ふく射熱などを測定することは重要ですが、この選択肢は、作業環境測定士に実施させなければならないものとしては該当しません。
5.通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定。
誤り。
坑内作業場では通気量の測定が必要となる場合がありますが、この選択肢は、作業環境測定士に実施させなければならないものとしては該当しません。
覚えるポイント
- 作業環境測定士が必要かどうかは、測定の種類ごとに判断します。
- 粉じん濃度の測定は、作業環境測定士が必要な代表例です。
- 騒音、暑熱、通気量などは、法定測定でも作業環境測定士必須とは限りません。
- 測定結果は、作業環境改善と健康障害防止に活用します。