Y2021M04E1Q10|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の A から D の業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においても、労働時間の延長が 1日 2時間を超えてはならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 病原体によって汚染された物を取り扱う業務 B 腰部に負担のかかる立ち作業の業務 C 多量の低温物体を取り扱う業務 D 鉛の粉じんを発散する場所における業務
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
36協定を締結して届け出ても、健康上特に有害な業務では時間外労働の延長に特別な上限があります。労働基準法施行規則第18条に列挙された業務かどうかで判定します。
解説
健康上特に有害な業務については、36協定があっても、時間外労働として延長できる時間は1日2時間を超えることができません。
Cの「多量の低温物体を取り扱う業務」は、著しく寒冷な場所における業務とともに、この制限の対象です。Dの「鉛の粉じんを発散する場所における業務」も、有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務として対象になります。
Aの病原体によって汚染された物を取り扱う業務と、Bの腰部に負担のかかる立ち作業は、それぞれ健康障害防止の配慮が必要ですが、労働基準法施行規則第18条が列挙する1日2時間制限の対象業務ではありません。したがって、CとDの組合せである選択肢5が正答です。
ひっかけポイント
有害そうに見えるかどうかでは判断できません。法令に列挙された業務かを確認し、36協定があっても外せない上限であることを押さえます。
選択肢の確認
1.A,B
誤り。
A、Bはいずれも1日2時間制限の対象業務ではありません。
2.A,C
誤り。
Cは対象ですが、Aは対象ではありません。
3.B,C
誤り。
Bは対象ではありません。Cだけが対象です。
4.B,D
誤り。
Bは対象ではありません。Dだけが対象です。
5.C,D
正答。
Cの多量の低温物体を取り扱う業務と、Dの鉛の粉じんを発散する場所における業務は、いずれも時間外労働の延長が1日2時間を超えてはならない業務です。
覚えるポイント
- 健康上特に有害な業務の時間外労働は、36協定があっても1日2時間以内です。
- 多量の低温物体を取り扱う業務は対象です。
- 鉛などの有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務も対象です。
- 本問の対象はCとDです。