Y2021M04E1Q9第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)粉じん障害防止規則

粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

「粉じん作業」と、その中でも設備による発散防止措置の対象となる「特定粉じん発生源」を区別します。粉じんが発生する作業でも、発生源の形態や使用工具によって特定粉じん発生源に当たらない場合があります。

解説

粉じん障害防止規則では、別表第二に掲げる箇所を特定粉じん発生源としています。その一つが、屋内で粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする箇所です。したがって、選択肢4が正答です。

ガラス原料を溶解炉に投入する作業、耐火物を用いた炉の解体作業及び金属のアーク溶接作業は粉じん作業に該当しますが、設問の箇所は特定粉じん発生源として列挙されたものではありません。また、動力工具による研磨箇所が特定粉じん発生源となる規定では、手持式又は可搬式動力工具によるものが除かれています。

ひっかけポイント
粉じん作業であることだけでは足りません。「屋内」「作業の種類」「固定式か手持式か」まで見て、別表第二の特定粉じん発生源に一致するかを確認します。

選択肢の確認

1.屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
該当しない。
粉じん作業には該当しますが、ガラス製造工程で特定粉じん発生源となるのは所定の原料混合箇所などであり、この投入箇所は該当しません。

2.屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所
該当しない。
炉の解体は粉じん作業ですが、作業場所が移動する性質の作業であり、特定粉じん発生源としては列挙されていません。

3.屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
該当しない。
手持式又は可搬式動力工具による研磨箇所は、特定粉じん発生源の規定から除外されています。

4.屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
正答。特定粉じん発生源に該当する。
屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所は、粉じん障害防止規則別表第二に明記されています。

5.屋内の、金属をアーク溶接する箇所
該当しない。
金属のアーク溶接は粉じん作業ですが、その箇所は特定粉じん発生源には該当しません。

覚えるポイント

  • 特定粉じん発生源は、粉じん障害防止規則別表第二の列挙で判断します。
  • 屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所は該当します。
  • 手持式・可搬式動力工具による研磨箇所は、特定粉じん発生源から除外されます。
  • 「粉じん作業」と「特定粉じん発生源」を混同しないようにします。

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