Y2021M10E1Q9第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)粉じん障害防止規則

粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、粉じん障害防止規則に基づく発じん抑制設備、作業環境測定、除じん方式、全体換気及び清掃が問われています。

誤っているのは、ヒュームに対してサイクロン方式でなければならないとする選択肢3です。

解説

粉じんによる健康障害を防止するには、粉じんが労働者の呼吸域へ広がる前に、発生源で抑えることが基本です。

特定粉じん発生源の対策

屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じ、次のような措置を講じます。

  • 密閉する設備
  • 局所排気装置
  • プッシュプル型換気装置
  • 湿潤な状態に保つ設備
  • これらと同等以上の措置

まず粉じんを発生させない、又は広げない工学的対策を優先します。

作業環境測定

常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じん濃度を測定します。

測定結果、評価結果などは7年間保存します。

土石、岩石、鉱物に由来する粉じんでは、遊離けい酸含有率が管理濃度の算定や健康リスクに関係します。

ヒュームと除じん方式

ヒュームは、金属などが高温で蒸発した後、空気中で凝縮してできる非常に微細な粒子です。

サイクロンは遠心力によって粒子を分離する装置で、比較的粗い粉じんの除去に適しています。微細なヒュームに対して、サイクロン方式でなければならないという規定ではありません。

ヒュームには、ろ過式や電気式など、微細粒子に適した除じん方式を選定します。

特定粉じん作業以外の粉じん作業

特定粉じん作業に該当しなくても、屋内で粉じん作業を行う場合は、全体換気装置による換気又は同等以上の措置を講じます。

清掃

粉じん作業を行う屋内の作業場所は、堆積粉じんの再飛散を防ぐため、毎日1回以上清掃します。

圧縮空気で吹き飛ばすような方法は再飛散を招くため避け、真空掃除機や湿式清掃などを検討します。

作業環境管理のポイント
密閉化、湿潤化、局所排気、除じん、清掃を組み合わせ、最後の防護として適切な防じんマスクを使用します。

ひっかけポイント
サイクロンは万能ではありません。粒径が小さいほど、ろ過式や電気式など高い捕集性能が必要になります。

選択肢の確認

1.屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
特定粉じん発生源には、区分に応じて密閉、局所排気、プッシュプル型換気、湿潤化などの措置を講じます。

2.常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに 1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを 7年間保存しなければならない。
記述としては正しい。
常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回測定し、測定結果等を7年間保存します。

3.特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
正答。記述としては誤り。
ヒュームは微細粒子であり、サイクロン方式でなければならないわけではありません。ろ過式や電気式など、粒子特性に適した方式を選びます。

4.特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
特定粉じん作業以外の粉じん作業でも、屋内作業場では全体換気又は同等以上の措置が必要です。

5.粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日 1回以上、清掃を行わなければならない。
記述としては正しい。
粉じん作業を行う屋内の作業場所は、堆積粉じんの再飛散を防ぐため、毎日1回以上清掃します。

覚えるポイント

  • 粉じん対策は、発生源での密閉化、湿潤化、局所排気を優先する。
  • 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場は、6か月以内ごとに1回測定する。
  • 測定結果等は7年間保存する。
  • 微細なヒュームにサイクロン方式を限定しない。
  • 屋内の粉じん作業場所は、毎日1回以上清掃する。

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