Y2021M10E1Q8|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の業務のうち、当該業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、労働者を危険又は有害な業務へ就かせるときに必要となる特別教育の対象業務を見分けます。
第二類物質を取り扱う作業は厳格な化学物質管理が必要ですが、その取扱い自体を理由とする一般的な特別教育の対象には該当しません。
解説
特別教育は、法令で指定された危険又は有害な業務へ労働者を就かせるとき、事業者があらかじめ行う安全衛生教育です。
特別教育の内容には、作業方法、危険有害性、保護具、設備、異常時の措置、関係法令などが含まれます。
石綿使用建築物の解体等
石綿を含む建築物等の解体、改修作業では、石綿粉じんの吸入による中皮腫、肺がん、石綿肺などを防止するため、特別教育が必要です。
チェーンソーによる造材
チェーンソーを用いる伐木、造材などの業務では、切創、激突、振動障害などの危険があります。
そのため、法令で定める特別教育を行います。
第二類物質の取扱い
第二類物質を製造し、又は取り扱う作業では、物質と作業に応じて、作業主任者、局所排気装置、作業環境測定、特殊健康診断、保護具などが必要です。
しかし、第二類物質を取り扱う作業一般を、一律に特別教育対象とする規定ではありません。
もちろん、特別教育の対象外だから教育が不要という意味ではありません。雇入れ時教育、作業内容変更時教育、SDSに基づく危険有害性教育などは必要です。
焼却灰の取扱い
廃棄物焼却施設で焼却灰等を取り扱う業務では、ダイオキシン類などへのばく露防止のため、特別教育を行います。
エックス線透過写真撮影
エックス線装置を用いて透過写真を撮影する業務では、電離放射線による障害を防止するため、特別教育が必要です。
ひっかけポイント
有害性が高い業務の全てが特別教育対象ではありません。免許、技能講習、作業主任者、一般教育を分けて覚えます。
衛生管理者としての実務ポイント
教育では、受講記録を残し、実際の作業場所で保護具、立入禁止区域、緊急停止、連絡方法まで確認します。
選択肢の確認
1.石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
特別教育の対象である。
石綿等が使用されている建築物の解体等作業に係る業務は、石綿粉じんによる健康障害防止のため特別教育が必要です。
2.チェーンソーを用いて行う造材の業務
特別教育の対象である。
チェーンソーを用いて行う造材の業務は、切創や振動障害などの防止のため特別教育の対象です。
3.特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
正答。特別教育の対象には該当しない。
第二類物質の取扱いには特化則上の管理が必要ですが、その取扱い一般を一律に特別教育対象とする規定ではありません。
4.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
特別教育の対象である。
廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う業務は、ダイオキシン類等へのばく露防止のため特別教育が必要です。
5.エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
特別教育の対象である。
エックス線装置を用いる透過写真撮影業務は、電離放射線障害防止のため特別教育の対象です。
覚えるポイント
- 石綿解体、チェーンソー造材、焼却灰取扱い、エックス線透過撮影は特別教育の対象である。
- 第二類物質の取扱い一般は、特別教育対象ではない。
- 特別教育対象外でも、雇入れ時教育やSDSに基づく教育は必要である。
- 免許、技能講習、作業主任者、特別教育を区別する。