Y2021M04E1Q5|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
労働安全衛生法第59条第3項の「特別の教育」が必要な業務は、労働安全衛生規則第36条に列挙されています。通達に基づいて安全衛生教育が推奨される業務や、作業主任者を必要とする業務と区別します。
解説
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務には、伐倒だけでなく、かかり木の処理や造材も含まれます。この業務に労働者を就かせるときは、法令に基づく特別教育を行わなければなりません。
一方、エックス線装置について当時の特別教育の対象として定められていたのは、エックス線装置を用いる透過写真の撮影業務であり、エックス線回折装置による分析業務ではありません。また、チェーンソー以外の振動工具には安全衛生教育に関する指針がありますが、設問でいう法令上の特別教育とは区別されます。
ひっかけポイント
「教育が必要・推奨される業務」が、全て法第59条第3項の特別教育に当たるわけではありません。根拠が法令か、行政指針・通達かを分けます。
選択肢の確認
1.チェーンソーを用いて行う造材の業務
正答。法令上の特別教育が必要である。
チェーンソーを用いる造材は、特別教育の対象となる伐木等の業務に含まれます。
2.エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
該当しない。
当時、特別教育の対象として規定されていたエックス線装置による透過写真撮影業務とは異なります。
3.特定化学物質を用いて行う分析の業務
該当しない。
特定化学物質を用いるという事実だけで、この分析業務が法令上の特別教育の対象になるわけではありません。
4.有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
該当しない。
有機溶剤中毒の防止措置や作業主任者の選任などが問題になりますが、この記述だけでは法令上の特別教育の対象業務ではありません。
5.削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
該当しない。
振動障害予防対策指針に基づく安全衛生教育の対象ですが、法第59条第3項による特別教育とは区別されます。
覚えるポイント
- チェーンソーを用いる伐木、かかり木処理、造材は、特別教育の対象です。
- エックス線回折分析とエックス線透過写真撮影を混同しないようにします。
- チェーンソー以外の振動工具の教育は、法令上の特別教育ではなく指針に基づく安全衛生教育です。