Y2021M04E1Q4|第2021年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
作業主任者を必要とする作業は法令で限定されています。危険・有害な作業かどうかだけでなく、その作業について「作業主任者の選任」が定められているかを確認します。
解説
硝酸は、特定化学物質の第三類物質です。特定化学物質を取り扱う本問の洗浄作業では、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者から、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
他の作業にも、それぞれ騒音、レーザー光線、粉じん、潜水に応じた健康障害防止措置や資格が必要になることがあります。しかし、設問に示された作業そのものについて、作業主任者を選任する規定はありません。
ひっかけポイント
潜水作業では潜水士免許が必要ですが、「免許を持つ作業者が必要」と「作業主任者を選任する」は別の制度です。
選択肢の確認
1.製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
正答。作業主任者の選任が必要である。
硝酸は第三類物質であり、その取扱作業では特定化学物質作業主任者を選任します。
2.強烈な騒音を発する場所における作業
該当しない。
騒音の測定、騒音低減措置、聴覚保護具などは必要ですが、この記述だけでは法定の作業主任者を選任する作業ではありません。
3.レーザー光線による金属加工の作業
該当しない。
レーザー機器の区分に応じた管理や保護措置は必要ですが、法定の作業主任者を選任する作業としては定められていません。
4.セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
該当しない。
粉じんの発散防止などが必要な作業ですが、粉じん障害防止規則は、この作業について作業主任者の選任を求めていません。
5.潜水器からの給気を受けて行う潜水の作業
該当しない。
潜水業務に就く者には潜水士免許が必要ですが、潜水作業について作業主任者を選任する制度ではありません。
覚えるポイント
- 硝酸は特定化学物質の第三類物質です。
- 硝酸を取り扱う洗浄作業では、特定化学物質作業主任者が必要です。
- 必要な免許、特別教育、作業主任者は、それぞれ別の制度として整理します。