Y2024M04E1Q4|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
作業主任者の選任義務は、作業に危険や有害性があるというだけでは決まりません。労働安全衛生法施行令第6条で対象となる作業を特定し、必要な資格と結び付けて覚えます。
解説
硝酸は特定化学物質障害予防規則の第三類物質です。製造工程で硝酸を用いて洗浄する作業は、特定化学物質を取り扱う作業に当たり、特定化学物質作業主任者の選任が必要です。
水深10m以上の潜水業務には潜水士免許などの規制がありますが、作業主任者を選任する高圧室内作業とは区別されます。チェーンソーによる伐木には特別教育が必要ですが、作業主任者の選任事項ではありません。また、セメントの袋詰めは粉じん作業であり、屋内では特定粉じん作業に該当し得ますが、労働安全衛生法施行令第6条の作業主任者選任対象としては定められていません。強烈な騒音作業にも、騒音対策は必要ですが作業主任者の選任規定はありません。
ひっかけポイント
「免許」「技能講習」「特別教育」「作業主任者の選任」を混同しないようにします。資格を要する作業でも、必ず作業主任者を置くとは限りません。
選択肢の確認
1.水深 10m以上の場所における潜水の作業
該当しない。
潜水業務には潜水士免許や高気圧作業安全衛生規則による作業管理が必要ですが、高圧室内作業主任者を選任する高圧室内作業とは異なります。
2.チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業
該当しない。
この業務に就かせる労働者には特別教育が必要ですが、作業主任者を選任する作業としては定められていません。
3.製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
正しい。作業主任者の選任が義務付けられている。
硝酸は第三類物質であり、これを取り扱う洗浄作業では、技能講習を修了した者から特定化学物質作業主任者を選任します。
4.セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
該当しない。
セメントの袋詰めは粉じん作業であり、屋内では特定粉じん作業に該当し得ます。ただし、法令上「粉じん作業主任者」という選任制度はなく、労働安全衛生法施行令第6条の作業主任者選任対象ではありません。局所排気、全体換気、呼吸用保護具など、該当する粉じん対策は別途必要です。
5.強烈な騒音を発する場所における作業
該当しない。
騒音測定、騒音源対策、作業時間管理、聴覚保護具、健康管理などは必要ですが、騒音作業主任者を選任する規定はありません。
覚えるポイント
- 硝酸は第三類物質で、取扱作業では特定化学物質作業主任者の選任を確認します。
- 潜水業務と高圧室内作業は別の作業です。
- チェーンソーによる伐木は特別教育の対象です。
- セメント袋詰めは粉じん作業であり、屋内では特定粉じん作業に該当し得ますが、作業主任者の選任対象ではありません。