Y2023M10E1Q3第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)作業主任者

次の免許のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、労働安全衛生法令上の免許と、技能講習修了者から選任する作業主任者を区別します。

石綿作業主任者は免許制ではなく、石綿作業主任者技能講習の修了者から選任します。

解説

有害業務に関係する資格には、免許、技能講習、特別教育など複数の制度があります。名称に「作業主任者」と付いていても、全てが免許とは限りません。

潜水士、高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者には、それぞれ法令上の免許があります。

一方、石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します。「石綿作業主任者免許」という名称の免許は定められていません。

ひっかけポイント
「作業主任者」という名称だけで免許と判断しないようにします。作業主任者ごとに、免許か技能講習かを確認します。

衛生管理者としての実務ポイント
作業主任者の選任時には、修了証又は免許証の種類、有効な資格か、対象作業と一致しているかを確認し、選任後の職務実施状況も巡視で確認します。

選択肢の確認

1.潜水士免許
法令に定められている。
潜水士免許は、潜水業務に従事するための労働安全衛生法令上の免許です。

2.高圧室内作業主任者免許
法令に定められている。
高圧室内作業主任者免許は、高圧室内作業に関する作業主任者の免許として定められています。

3.エックス線作業主任者免許
法令に定められている。
エックス線作業主任者免許は、エックス線装置を使用する一定の作業で関係する法定免許です。

4.石綿作業主任者免許
正答。法令に定められていない。
石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習を修了した者から選任します。「石綿作業主任者免許」という免許はありません。

5.ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
法令に定められている。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線照射装置を用いる透過写真撮影作業で関係する法定免許です。

覚えるポイント

  • 潜水士、高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者は免許である。
  • ガンマ線透過写真撮影作業主任者も免許である。
  • 石綿作業主任者は、技能講習修了者から選任する。
  • 免許、技能講習、特別教育を区別する。

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