Y2024M04E1Q3第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)定期自主検査

次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

局所排気装置やプッシュプル型換気装置を設けただけで、すべてが同じ定期自主検査の対象になるわけではありません。扱う物質、作業、設置根拠となる特別規則を対応させます。

解説

トルエンは有機溶剤中毒予防規則の第二種有機溶剤等に該当します。有機溶剤含有物では、原則として有機溶剤の含有率が重量の5%を超えるかを確認します。本問の塗料はトルエンを10%含み、屋内で塗装するため、有機溶剤業務に係る局所排気装置として、1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要です。

他の選択肢は、物質が特別規則の対象外であるか、記載された条件だけではその装置が法定の定期自主検査対象になりません。自主的に設置した設備を日常的に点検することは安全管理上有用ですが、それと法令上の定期自主検査義務とは区別します。

ひっかけポイント
装置名だけを見るのではなく、「何の物質を、どの濃度で、どの作業場所で扱うか」まで確認します。

選択肢の確認

1.木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
該当しない。
木材加工用丸のこ盤の使用という条件だけでは、粉じん障害防止規則などに基づく法定の定期自主検査対象の局所排気装置には該当しません。

2.塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
該当しない。
塩酸は第三類物質ですが、選択肢の条件で設けた局所排気装置は、特定化学物質障害予防規則に基づく定期自主検査対象として扱われません。

3.エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
該当しない。
エタノールは有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤等として列挙されていないため、この条件では同規則に基づく定期自主検査義務は生じません。

4.トルエンを重量の 10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
正しい。法令上の定期自主検査の対象である。
トルエンは第二種有機溶剤等であり、10%は適用判断の基準となる5%を超えます。この有機溶剤業務に係る局所排気装置は、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行います。

5.アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
該当しない。
アンモニアは第三類物質ですが、記載された条件で設けたプッシュプル型換気装置は、特定化学物質障害予防規則に基づく法定の定期自主検査対象ではありません。

覚えるポイント

  • トルエンは第二種有機溶剤等です。
  • 有機溶剤含有物は、原則として重量5%超かを確認します。
  • 対象となる局所排気装置の定期自主検査は、1年以内ごとに1回です。
  • 実務では、法定検査に加えて、フード、ダクト、ファン、風量などの日常点検も記録します。

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