Y2023M04E1Q4第2023年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)定期自主検査

次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

換気設備があるかだけでなく、法令に基づいて設けられた対象設備かを判断します。トルエンを10%含む塗料の屋内塗装作業に設けた局所排気装置が該当します。

解説

定期自主検査は、労働安全衛生法施行令と各特別規則で対象とされた機械等について行います。局所排気装置やプッシュプル型換気装置があっても、それだけで一律に法定の対象にはなりません。

トルエンは第二種有機溶剤です。有機溶剤を重量の5%を超えて含有する混合物は、原則として有機溶剤等に該当します。したがって、トルエン10%含有塗料を屋内で塗装するために設ける局所排気装置は、有機溶剤中毒予防規則に基づく定期自主検査の対象です。原則として1年以内ごとに1回実施し、結果を記録します。

塩化水素とアンモニアは第三類物質です。本問に挙げられた局所排気装置やプッシュプル型換気装置は、それらを使用するという理由だけで法定の定期自主検査対象にはなりません。エタノールは、有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤に列挙されていません。全体換気装置も、この問題で問われる法定対象ではありません。

職場巡視で見るポイント
対象物質、含有率、作業場所、設備の設置根拠、検査日、検査記録を一連で確認します。異常は使用前に補修し、ばく露防止につなげます。

選択肢の確認

1.塩化水素を重量の 20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
規定されていない。
塩化水素は第三類物質です。この条件の局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の対象として規定されていません。

2.アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
規定されていない。
全体換気装置は、この問題で問われる定期自主検査の法定対象設備に含まれません。

3.エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
規定されていない。
エタノールは、有機溶剤中毒予防規則の対象となる有機溶剤には列挙されていません。この局所排気装置に定期自主検査の実施義務は規定されていません。

4.アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
規定されていない。
アンモニアは第三類物質です。このプッシュプル型換気装置は、法令上の定期自主検査対象には規定されていません。

5.トルエンを重量の 10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
正しい。
トルエンは第二種有機溶剤で、含有量は5%を超えています。有機溶剤中毒予防規則に基づいて設ける局所排気装置であり、定期自主検査の対象です。

覚えるポイント

  • 換気設備の名称だけでなく、設置の法令根拠を確認します。
  • トルエンは第二種有機溶剤です。
  • 対象の局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回定期自主検査します。

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