Y2025M04E1Q2第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)定期自主検査

次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、有害業務で使う設備や装置の定期自主検査の頻度が問われています。

多くの局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置は、1年以内ごとに1回の定期自主検査が基本です。

一方、特定化学設備は、1年以内ごとに1回ではなく、別の頻度で定期自主検査を行う設備です。

解説

定期自主検査は、設備の性能低下や故障を早期に発見し、労働者のばく露を防止するために行います。

局所排気装置やプッシュプル型換気装置は、有害物を発散源近くで捕集するための重要な設備です。性能が落ちると、作業者が有害物を吸入する危険が高まります。

この問題では、選択肢5の硫酸を取り扱う特定化学設備がポイントです。

特定化学設備については、1年以内ごとに1回ではなく、通常、2年以内ごとに1回の定期自主検査が定められています。

したがって、1年以内ごとに1回とされていないものは、選択肢5です。

ひっかけポイント
「局所排気装置」「除じん装置」「プッシュプル型換気装置」「排ガス処理装置」は1年以内ごとに1回と覚えやすいです。特定化学設備は頻度が異なるため注意します。

有害業務のポイント
有害業務では、設備を設置するだけでなく、定期自主検査、点検記録、異常時の補修、作業環境測定、保護具使用を組み合わせて管理します。

選択肢の確認

1.鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置。
1年以内ごとに1回とされています。
鉛等の発散を抑える局所排気装置は、性能維持が重要です。定期自主検査は1年以内ごとに1回行います。

2.セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置。
1年以内ごとに1回とされています。
粉じんを処理する除じん装置は、目詰まりや能力低下が起こると粉じんばく露につながります。定期自主検査は1年以内ごとに1回行います。

3.トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置。
1年以内ごとに1回とされています。
トルエンは有機溶剤であり、蒸気ばく露を防ぐために換気装置の性能確認が必要です。プッシュプル型換気装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回行います。

4.弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置。
1年以内ごとに1回とされています。
有害な排ガスを処理する装置は、処理能力が低下すると作業環境や周辺環境に影響します。排ガス処理装置の定期自主検査は1年以内ごとに1回行います。

5.硫酸を取り扱う特定化学設備。
正答。1年以内ごとに1回とはされていません。
特定化学設備については、1年以内ごとに1回ではなく、通常2年以内ごとに1回の定期自主検査が定められています。この問題では、実施頻度が他の選択肢と異なる点が問われています。

覚えるポイント

  • 局所排気装置は、原則として1年以内ごとに1回の定期自主検査です。
  • プッシュプル型換気装置も、1年以内ごとに1回の定期自主検査です。
  • 除じん装置や排ガス処理装置も、1年以内ごとに1回が基本です。
  • 特定化学設備は、1年以内ごとに1回ではなく、通常2年以内ごとに1回です。

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