Y2021M10E1Q2|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、局所排気装置、全体換気装置、プッシュプル型換気装置及び特定化学設備のうち、法令上の定期自主検査が必要なものを判断します。
装置が換気設備であるだけで、一律に定期自主検査の対象になるわけではありません。対象物質、作業、設備の種類を法令に照らして確認します。
解説
定期自主検査は、設備の劣化や故障による有害物質の漏えい、発散、ばく露を防ぐために、事業者が一定の期間ごとに設備の状態を確認する制度です。
特定化学設備
特定化学設備とは、特定化学物質のうち一定の物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものなどをいいます。
特定化学設備については、原則として2年以内ごとに1回、定期に自主検査を行います。検査では、設備本体、配管、弁、継手、保温材、安全装置などの損傷、腐食、漏えいのおそれを確認し、結果を記録して保存します。
フェノールは特定化学物質に該当し、その取扱設備が特定化学設備に該当する場合には定期自主検査義務があります。したがって、選択肢4が正答です。
換気装置の定期自主検査
局所排気装置やプッシュプル型換気装置についても、有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんなど、各規則で対象となる作業場所に法令上設けた装置であれば定期自主検査が必要です。
しかし、選択肢1、2、3、5の装置は、記載された作業又は物質との組合せでは、この設問で問う法令上の定期自主検査対象として規定されるものではありません。
例えば、全体換気装置は室内全体を希釈換気する設備ですが、局所排気装置のように全てが同じ定期自主検査制度の対象になるわけではありません。
ひっかけポイント
「有害物質を扱う場所にある換気設備」だから必ず定期自主検査が必要、と判断してはいけません。どの規則に基づき設置された何の設備かを確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
法定の自主検査対象でない設備でも、日常点検や保守は必要です。異音、腐食、風量低下、漏えい、ダクトの破損などを巡視で確認します。
選択肢の確認
1.木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
該当しない。
木工用丸のこ盤に伴う木材粉じんの対策は必要ですが、この記述の局所排気装置は、法令上の定期自主検査対象として挙げられる装置には該当しません。
2.塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
該当しない。
塩酸は有害な酸性ガスを発生させるため換気管理が重要ですが、この組合せの局所排気装置について、本問で問う定期自主検査義務は規定されていません。
3.アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
該当しない。
アーク溶接ではヒューム対策が必要ですが、選択肢の全体換気装置は、本問の法定定期自主検査対象ではありません。
4.フェノールを取り扱う特定化学設備
正しい。定期自主検査の実施義務がある。
フェノールを取り扱う特定化学設備については、法令に基づく定期自主検査を行い、結果を記録する必要があります。
5.アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
該当しない。
アンモニアを使用する場所の換気と漏えい対策は重要ですが、この記述のプッシュプル型換気装置は、本問で問う定期自主検査対象として規定されるものではありません。
覚えるポイント
- 定期自主検査は、対象物質、作業、設備の組合せで判断する。
- 特定化学設備は、原則として2年以内ごとに1回、自主検査を行う。
- 検査では腐食、損傷、漏えい、安全装置の機能などを確認する。
- 法定検査対象外の設備でも、日常点検と保守は必要である。