Y2021M10E1Q3|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の A から D の作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 水深 10m 以上の場所における潜水の作業 B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業 C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業 D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、AからDの作業について、法令上の作業主任者を選任する必要があるかを個別に判断します。
正しい組合せは、硫酸を用いる洗浄作業のCと、石炭ホッパー内部作業のDです。
解説
作業主任者は、危険又は有害な作業を直接指揮し、設備、作業方法、保護具などを管理するため、法令で指定された作業ごとに選任します。
A 水深10m以上の場所における潜水作業
潜水作業に従事する労働者には潜水士免許が必要です。
しかし、通常の潜水作業について、水深10m以上であることを理由に作業主任者を選任する制度ではありません。高圧室内作業主任者が必要な高圧室内作業とも区別します。
B セメントの袋詰め作業
セメントの袋詰めでは粉じんばく露対策が必要です。密閉化、局所排気、清掃、防じんマスクなどを適切に行います。
ただし、この作業について、粉じん障害防止規則に基づく一般的な作業主任者選任義務はありません。
C 硫酸を用いる洗浄作業
硫酸は特定化学物質に該当します。
製造工程で硫酸を用いて洗浄する作業では、適用除外に当たらない限り、所定の技能講習を修了した者から特定化学物質作業主任者を選任します。
作業主任者は、労働者が硫酸ミスト等へばく露しないよう、設備、作業方法、保護具などを管理します。
D 石炭ホッパー内部の作業
石炭を入れてあるホッパー内部では、石炭の酸化等によって酸素が消費され、酸素欠乏状態となるおそれがあります。
このため酸素欠乏危険作業に該当し、所定の技能講習を修了した者から酸素欠乏危険作業主任者を選任します。
ひっかけポイント
危険な作業であっても、免許が必要な作業と作業主任者を選任する作業は同じではありません。潜水士免許と作業主任者制度を混同しないようにします。
衛生管理者としての実務ポイント
作業主任者を選任するだけでなく、資格証の確認、職務内容の周知、作業前測定、換気、保護具、緊急時対応まで確認します。
選択肢の確認
1.A,B
誤り。
Aは作業主任者の選任対象ではありません。潜水作業では潜水士免許が問題となりますが、Bのセメント袋詰めにも作業主任者選任義務はありません。
2.A,C
誤り。
Cには作業主任者が必要ですが、Aには必要ありません。したがって、この組合せは適切ではありません。
3.A,D
誤り。
Dには作業主任者が必要ですが、Aには必要ありません。
4.B,C
誤り。
Cには作業主任者が必要ですが、Bには必要ありません。
5.C,D
正答。正しい組合せです。
Cでは特定化学物質作業主任者、Dでは酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
覚えるポイント
- 潜水作業では、作業主任者よりも潜水士免許の要否を確認する。
- 一般の粉じん作業に、粉じん作業主任者という制度が一律にあるわけではない。
- 硫酸を用いる一定の作業では、特定化学物質作業主任者が必要である。
- 石炭ホッパー内部は酸素欠乏危険場所となり得る。
- 作業主任者の選任、測定、換気、保護具をセットで確認する。