Y2021M10E1Q4|第2021年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
解答・解説を見る
正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、特定化学物質のうち、製造に当たり厚生労働大臣の許可が必要な第一類物質と、許可対象でない物質を区別します。
正答のオルト-フタロジニトリルは有害物質として管理が必要ですが、本問の製造許可対象ではありません。
解説
特定化学物質障害予防規則では、特に重い健康障害を生じるおそれが高い物質について、製造設備や作業方法を事前に審査する製造許可制度が設けられています。
製造許可の対象となる第一類物質には、発がん性などの長期的健康影響が重大な物質が含まれます。
選択肢にある次の物質は、製造許可の対象として扱います。
- ベンゾトリクロリド
- ベリリウム
- ジアニシジン
- アルファ-ナフチルアミン
一方、オルト-フタロジニトリルは、特定化学物質として健康障害防止措置が問題となる物質ですが、2021年10月公表問題で問われている厚生労働大臣の製造許可対象には該当しません。
許可が不要であることは、安全性が高いという意味ではありません。対象区分に応じ、密閉化、局所排気、作業主任者、作業環境測定、特殊健康診断、保護具などを検討します。
ひっかけポイント
「特定化学物質であること」と「製造許可対象であること」は同じではありません。第一類物質のうち許可対象として列挙された物質かを確認します。
化学物質管理のポイント
物質名を見たら、製造禁止、製造許可、第一類・第二類・第三類、特別管理物質、測定、健康診断を関連付けて整理します。
選択肢の確認
1.ベンゾトリクロリド
製造許可を必要とする。
ベンゾトリクロリドは、製造しようとするときに厚生労働大臣の許可が必要な物質です。
2.ベリリウム
製造許可を必要とする。
ベリリウムは第一類物質として厳格に規制され、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。
3.オルト-フタロジニトリル
正答。製造許可を必要としない。
オルト-フタロジニトリルは有害性に応じた管理が必要ですが、本問の厚生労働大臣による製造許可対象ではありません。
4.ジアニシジン
製造許可を必要とする。
ジアニシジンは発がん性などが問題となる第一類物質で、製造には許可が必要です。
5.アルファ-ナフチルアミン
製造許可を必要とする。
アルファ-ナフチルアミンは製造許可の対象となる物質です。
覚えるポイント
- 特定化学物質の全てが製造許可対象ではない。
- 製造許可対象は、特に有害性が高い第一類物質を中心に整理する。
- 許可が不要でも、換気、測定、健康診断、保護具などの管理は必要である。
- 物質の区分はSDSと法令上の一覧で確認する。