Y2022M10E1Q2|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、特定化学物質のうち、製造に当たり厚生労働大臣の許可が必要な第一類物質と、許可を必要としない物質を区別します。
解説
特定化学物質障害予防規則では、特に有害性が高い第一類物質について、製造設備、作業方法、健康障害防止措置などを事前に審査するため、製造の許可制度が設けられています。
選択肢にあるオルト-トリジン、ジアニシジン、ベリリウム及びアルファ-ナフチルアミンは、製造許可の対象となる第一類物質です。
一方、エチレンオキシドは有害性が高く、特定化学物質として厳格な管理が必要ですが、ここで問われている第一類物質の製造許可対象ではありません。したがって、製造しようとするときに厚生労働大臣の許可を必要としないものはエチレンオキシドです。
許可が不要であっても、リスクが低いという意味ではありません。密閉化、局所排気、作業主任者、作業環境測定、特殊健康診断、漏えい時の措置など、物質区分に応じた対策が必要です。
ひっかけポイント
「特定化学物質であること」と「製造許可が必要であること」は同義ではありません。第一類物質かどうかを確認します。
化学物質管理のポイント
物質名を見たら、第一類・第二類・第三類、特別管理物質、製造禁止・製造許可、作業主任者、測定、健康診断を関連付けて整理します。
選択肢の確認
1.オルト-トリジン
製造許可を必要とする。
オルト-トリジンは第一類物質に該当し、製造しようとするときは厚生労働大臣の許可が必要です。
2.エチレンオキシド
正答。厚生労働大臣の製造許可を必要としない。
エチレンオキシドは厳格な健康障害防止措置が必要な特定化学物質ですが、本問の製造許可対象となる第一類物質には該当しません。
3.ジアニシジン
製造許可を必要とする。
ジアニシジンは第一類物質に該当し、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。
4.ベリリウム
製造許可を必要とする。
ベリリウムは第一類物質に該当し、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。
5.アルファ-ナフチルアミン
製造許可を必要とする。
アルファ-ナフチルアミンは第一類物質に該当し、製造には厚生労働大臣の許可が必要です。
覚えるポイント
- 製造許可制度は、特に有害性が高い第一類物質を中心に設けられている。
- エチレンオキシドは有害だが、本問の製造許可対象ではない。
- 許可不要であっても、換気、測定、健康診断などの義務がなくなるわけではない。