Y2022M10E1Q1|第2022年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
常時 600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数が含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 ………………………………………… 300人 多量の低温物体を取り扱う業務 ………………………… 100人 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、常時600人の製造業事業場について、衛生管理者の人数、専任要件、衛生工学衛生管理者の要否、産業医の専属要件、特定化学物質作業主任者を個別に判定します。
同じ「有害業務」でも、専任の衛生管理者が必要となる業務と、衛生工学衛生管理者が必要となる業務の範囲は同一ではありません。
解説
常時使用する労働者数が501人以上1,000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任します。本問では600人であるため、3人以上が必要です。
また、常時500人を超える事業場で、労働基準法施行規則に定める有害業務に常時30人以上を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とします。本問では、多量の低温物体を取り扱う業務に100人、深夜業を含む業務に300人が従事しているため、専任の衛生管理者が必要です。
一方、衛生工学衛生管理者免許を受けた者を1人選任しなければならないのは、常時500人を超え、かつ、法令で限定された一定の有害業務に常時30人以上を従事させる場合です。対象には多量の高熱物体、放射線、著しい粉じん、異常気圧などがありますが、多量の低温物体を取り扱う業務はこの限定された範囲には含まれません。また、第三類物質の製造業務の従事者は20人であり、30人以上ではありません。したがって、本問では衛生工学衛生管理者の選任義務は生じません。
産業医は、常時1,000人以上の事業場、又は法令で定める有害業務に常時500人以上を従事させる事業場などで専属とする必要があります。本問では各有害業務の従事者数が500人未満であるため、専属でない産業医を選任できます。
第三類物質を製造する作業は、試験研究業務ではないため、所定の技能講習修了者から特定化学物質作業主任者を選任します。
ひっかけポイント
「専任の衛生管理者が必要」と「衛生工学衛生管理者が必要」は別の条件です。有害業務の種類と従事者数を分けて確認します。
衛生管理者としての実務ポイント
労働者数や有害業務の人数が変わったときは、衛生管理者の人数、専任・専属、免許区分、産業医、作業主任者を一覧で再確認します。
選択肢の確認
1.衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
記述としては正しい。
常時600人は501人以上1,000人以下に該当するため、衛生管理者を3人以上選任しなければなりません。
2.衛生管理者のうち 1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
本問では衛生工学衛生管理者の選任義務はありません。低温業務は専任要件には関係しますが、衛生工学衛生管理者を必須とする限定業務には含まれず、第三類物質製造業務の従事者も20人で30人未満です。
3.衛生管理者のうち少なくとも 1人を、専任の衛生管理者としなければならない。
記述としては正しい。
常時500人を超える事業場で、法定の有害業務に常時30人以上を従事させています。したがって、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要があります。
4.産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。
記述としては正しい。
専属産業医が必要となる常時1,000人以上の事業場ではなく、法定有害業務に常時500人以上を従事させる条件にも該当しません。よって、専属でない産業医を選任できます。
5.特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
第三類物質を製造する作業であり、試験研究業務でもないため、特定化学物質作業主任者を選任する必要があります。
覚えるポイント
- 常時600人の事業場では、衛生管理者は3人以上必要である。
- 500人超かつ法定有害業務30人以上では、少なくとも1人を専任とする。
- 衛生工学衛生管理者の要否は、限定された有害業務の種類と30人要件で判断する。
- 専属産業医の要件と、衛生管理者の専任要件を混同しない。
- 第三類物質の製造作業では、原則として特定化学物質作業主任者を選任する。