Y2024M04E1Q1|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
常時 600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数が含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 ………………………………………… 300人 多量の低温物体を取り扱う業務 ………………………… 100人 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
事業場の業種、常時使用する労働者数、有害業務の種類と従事者数を分けて判定します。同じ「有害業務」でも、専任の衛生管理者、衛生工学衛生管理者、専属の産業医では対象業務と人数要件が異なります。
解説
製造業で常時600人を使用するため、総括安全衛生管理者の選任が必要です。また、衛生管理者は3人以上必要となります。
常時500人を超える事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号の特に有害な業務に常時30人以上を従事させる場合、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にします。本問では、多量の低温物体を取り扱う業務に100人が従事しているため、この要件を満たします。
一方、衛生工学衛生管理者を1人選任する要件で対象となるのは、同条第1号、第3号から第5号まで又は第9号などの業務です。多量の低温物体を取り扱う業務は第2号なので、この判定には含まれません。第9号に関係し得る第三類物質の製造業務は20人で、30人以上という人数要件を満たしません。したがって、衛生工学衛生管理者から選任する義務があるという記述が誤りです。
専属産業医が必要なのは、原則として常時1,000人以上を使用する事業場、又は一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場です。本問はどちらにも該当しないため、法定要件を満たす非専属の医師を選任できます。
ひっかけポイント
「専任の衛生管理者」と「衛生工学衛生管理者」と「専属の産業医」は別々の要件です。600人という総数だけで三つを同じ結論にしないことが重要です。
選択肢の確認
1.総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
製造業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場に総括安全衛生管理者の選任義務があります。600人なので対象です。
2.衛生管理者のうち 1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
正答。記述としては誤り。
多量の低温物体を取り扱う業務は、衛生工学衛生管理者の選任要件で列挙された業務に含まれません。第三類物質の製造業務も20人であり、必要な30人以上に達していません。
3.衛生管理者のうち少なくとも 1人を、専任の衛生管理者としなければならない。
記述としては正しい。
常時500人を超え、労働基準法施行規則第18条第2号の多量の低温物体を取り扱う業務に100人を従事させているため、少なくとも1人を専任にする必要があります。
4.産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。
記述としては正しい。
常時使用する労働者は1,000人未満で、専属産業医の基準となる一定の有害業務への従事者も500人未満です。そのため、非専属の産業医を選任できます。
5.特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
第三類物質を製造する業務は、試験研究などの除外条件がない限り、特定化学物質作業主任者を選任する対象です。従事者が20人であっても選任が必要です。
覚えるポイント
- 製造業の総括安全衛生管理者は、常時300人以上が基準です。
- 501人以上1,000人以下の事業場では、衛生管理者は3人以上必要です。
- 専任、衛生工学免許、専属産業医は、それぞれ対象業務と人数を個別に確認します。
- 実務では、従業員名簿と有害業務別の配置人数を常に一致させ、選任要件の変化を確認します。