Y2023M10E1Q1|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 200人 多量の高熱物体を取り扱う業務 50人 塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、製造業の事業場について、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医及び特定化学物質作業主任者の要件を、労働者数と有害業務の条件から個別に判定します。
最も重要なのは、専属と専任を区別することです。常時400人の事業場では衛生管理者を2人以上選任しますが、この条件だけでは専任の衛生管理者は必要ありません。
解説
まず、事業場全体の規模を確認します。製造業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場に総括安全衛生管理者を選任します。本問は常時400人なので選任義務があります。
衛生管理者の必要人数は、常時200人を超え500人以下の事業場では2人以上です。本問では衛生管理者を何人選任しているかは選択肢に直接示されていませんが、「衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする義務」があるかが問われています。
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要があるのは、原則として次の事業場です。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用し、法定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場
本問は常時400人であり、500人を超えていません。高熱物体を取り扱う業務に50人が従事していても、事業場全体の人数要件を満たさないため、専任義務は生じません。
製造業では、第一種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できます。全員を第一種免許所持者から選任しても問題ありません。また、衛生工学衛生管理者を必ず置く要件も、常時500人を超える事業場で一定の有害業務に30人以上を従事させる場合などに生じるため、本問では該当しません。
産業医を事業場に専属させる必要があるのは、常時1,000人以上の事業場又は法定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場などです。本問は常時400人なので、専属でない産業医を選任できます。
塩素は特定化学物質ですが、試験研究のために取り扱う作業については、特定化学物質作業主任者の選任規定の適用除外があります。
ひっかけポイント
有害業務に30人以上が従事していても、専任衛生管理者の要件では事業場全体が「常時500人を超える」ことも必要です。
法令上のポイント
人数、業種、有害業務、専属、専任、資格を一つずつ確認します。複数の要件を一つでも欠けば、その義務は生じません。
選択肢の確認
1.総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
記述としては正しい。
製造業では常時300人以上で総括安全衛生管理者の選任義務が生じます。本問は常時400人であり、基準を満たします。
2.衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
正答。記述としては誤り。
専任の衛生管理者が必要となるのは、常時1,000人を超える事業場、又は常時500人を超え、かつ法定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場などです。本問は常時400人なので、少なくとも1人を専任とする義務はありません。
3.衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
記述としては正しい。
製造業では第一種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任できます。必要人数を全て第一種免許所持者で満たしても適法です。
4.産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
記述としては正しい。
本問は常時400人であり、専属産業医が必要となる常時1,000人以上、又は法定有害業務に常時500人以上という要件を満たしません。専属でない産業医を選任できます。
5.特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
記述としては正しい。
塩素を試験研究のために取り扱う作業には、特定化学物質作業主任者の選任規定の適用除外があります。したがって、この条件では選任しなくてよいと判断します。
覚えるポイント
- 製造業の総括安全衛生管理者は、常時300人以上で必要である。
- 常時200人を超え500人以下では、衛生管理者は2人以上必要である。
- 専任衛生管理者は、常時500人を超えることなど複数要件で判断する。
- 常時400人の事業場では、法定有害業務従事者がいても専任義務は生じない。
- 試験研究のための塩素取扱いでは、特定化学物質作業主任者の選任規定に適用除外がある。