Y2023M04E1Q1|第2023年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。 ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。 ① 労働者数及び有害業務等従事状況 常時使用する労働者数は 800人であり、このうち、深夜業を含む業務に 400人が、強烈な騒音を発する場所における業務に 30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。 ② 産業医の選任の状況 選任している産業医数は 1人である。 この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。 ③ 衛生管理者の選任の状況 選任している衛生管理者数は 3人である。 このうち 1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。 他の 2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
産業医の専属要件と、衛生管理者の専任要件を区別する問題です。事業場全体の労働者数、有害業務等に従事する人数、業務の種類を順に当てはめます。
解説
専属とは、その事業場に属することです。専任とは、原則として衛生管理者の業務に専念し、他の業務を兼任しないことです。
この事業場は製造業で、常時800人を使用しています。500人を超え1,000人以下の事業場で必要な衛生管理者は3人であり、人数は足りています。
一方、常時500人を超える労働者を使用し、労働基準法施行規則第18条の有害業務等に常時30人以上を従事させる事業場では、少なくとも1人の衛生管理者を専任とします。本問では強烈な騒音業務に30人が従事しているため、この要件を満たします。選任された3人はいずれも他の業務を兼ねているため、専任者がいないことが違反です。
衛生工学衛生管理者を必要とする業務は限定されており、強烈な騒音業務や深夜業はその対象に含まれません。また、産業医は常時1,000人以上の事業場、または特定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場などで専属が必要です。本問の条件では専属産業医は必要ありません。
ひっかけポイント
「専属」は事業場との属性、「専任」は業務への従事状況です。二つの言葉を人数要件と一緒に整理します。
選択肢の確認
1.選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
誤り。
事業場は800人規模で、専属産業医が必要となる1,000人以上ではありません。また、専属要件に係る特定の有害業務従事者が500人以上という条件にも該当しません。
2.選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
誤り。
常時500人を超え1,000人以下では衛生管理者3人が必要です。3人選任されているため、人数に違反はありません。
3.衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
誤り。
衛生管理者は原則として専属ですが、2人以上を選任する場合、労働衛生コンサルタントのうち1人は専属でない者とすることができます。
4.衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が 1人もいないことが違反である。
誤り。
衛生工学衛生管理者の選任を必要とする業務に、深夜業や強烈な騒音業務は含まれません。したがって、本問でその免許者がいないことは違反ではありません。
5.専任の衛生管理者が 1人もいないことが違反である。
正しい。
常時500人を超える労働者を使用し、対象業務に常時30人以上を従事させる事業場です。少なくとも1人を専任とする必要があり、専任者がいないことは違反です。
覚えるポイント
- 800人規模で必要な衛生管理者は3人です。
- 500人超かつ対象業務従事者30人以上では、衛生管理者のうち1人以上を専任とします。
- 深夜業と強烈な騒音業務は、衛生工学衛生管理者の必置対象業務ではありません。
- 衛生管理者としては、選任人数だけでなく、専属・専任・免許区分まで確認します。