Y2024M04E1Q2|第2024年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
解答・解説を見る
正解: 2
正答
2
この問題のポイント
労働安全衛生法では、安全衛生上とくに重要な機械等について、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を備えていなければ、譲渡、貸与又は設置をしてはならないとしています。名称が安全衛生に関係していても、すべての機器がこの規制対象になるわけではありません。
解説
法第42条の対象となる機械等は、法別表第2や労働安全衛生法施行令第13条などで具体的に定められています。再圧室、一定のチェーンソー、防じんマスク及び防毒マスクなどは対象ですが、放射線測定器はこの規格具備義務の対象として列挙されていません。
放射線測定器は、放射線業務で線量や濃度を把握するために重要な機器です。しかし、「重要な測定器であること」と「法第42条に基づく譲渡等の制限対象であること」は別問題です。
試験ではここを押さえる
用途から推測するのではなく、政令で列挙された機械等かどうかで判定します。
選択肢の確認
1.排気量 40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
該当する。
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等として定められています。
2.放射線測定器
正答。該当しない。
放射線測定器は、法第42条に基づく規格具備義務の対象として列挙されていません。放射線管理上必要な機器であることとは区別します。
3.アンモニア用防毒マスク
該当する。
アンモニア用防毒マスクは、規格に適合することが求められる防毒マスクに含まれます。対象ガスに合う吸収缶を選ぶことも重要です。
4.ろ過材及び面体を有する防じんマスク
該当する。
ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、規格具備義務の対象です。型式検定への合格表示も実務上の確認事項になります。
5.再圧室
該当する。
再圧室は、厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等として列挙されています。
覚えるポイント
- 規格具備義務は、危険そうかどうかではなく法令の列挙で判断します。
- 40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは対象です。
- 防じんマスク、防毒マスク及び再圧室は対象ですが、放射線測定器は非該当です。
- 現場では、保護具の規格適合表示、対象物質、使用期限及び点検状態まで確認します。