Y2024M10E1Q4第2024年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)譲渡等の制限等

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはならない機械等に該当するかが問われています。

ポイントは、保護具や一定の危険機械が対象になる一方で、すべての測定器が対象になるわけではないことです。

解説

労働安全衛生法令では、労働者の安全衛生に重大な影響を与える一定の機械等について、規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置してはならないとされています。

潜水器、防毒マスク、防じんマスク、一定のチェーンソーなどは、労働者を危険又は有害な作業から守るため、性能や構造に関する規格が重要です。

一方、放射線測定器は、この問題で問われている「規格を具備しなければ譲渡等ができない機械等」には該当しません。

ひっかけポイント
放射線測定器は電離放射線管理で重要な機器ですが、重要だからといって、この譲渡等制限の対象機械等に必ず該当するわけではありません。制度の対象かどうかで判断します。

保護具選定のポイント
防じんマスクや防毒マスクは、規格に適合したものを選ぶだけでなく、作業内容、有害物質、濃度、酸素濃度、顔面への密着性、吸収缶やろ過材の管理も確認します。

選択肢の確認

1.放射線測定器。
正答。譲渡等制限の対象に該当しない。
放射線測定器は、放射線管理上重要な測定機器ですが、この問題で問われている厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置してはならない機械等には該当しません。

2.潜水器。
該当する。
潜水器は、潜水作業における生命維持に直結する機器です。規格を具備すべき機械等として扱われます。

3.アンモニア用防毒マスク。
該当する。
防毒マスクは、有害ガスや蒸気から労働者を保護する重要な保護具です。アンモニア用防毒マスクも、規格を具備すべき保護具として扱われます。

4.ろ過材及び面体を有する防じんマスク。
該当する。
防じんマスクは、粉じんの吸入を防ぐための呼吸用保護具です。ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、規格を具備すべきものに該当します。

5.排気量 40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー。
該当する。
一定の排気量以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、振動や切創などの危険に関係する機械です。規格を具備すべき機械等として扱われます。

覚えるポイント

  • 防じんマスク、防毒マスク、潜水器などは、規格適合が重要です。
  • 測定器が重要であっても、譲渡等制限の対象機械等に該当するとは限りません。
  • 保護具は、規格適合、作業内容、有害物質、装着状態をセットで確認します。

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