Y2022M04E1Q3|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
労働安全衛生法では、法令で指定された機械等について、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡、貸与又は設置をしてはならないと定めています。安全衛生に関係する用品すべてが対象になるわけではなく、政令で列挙されたものかを確認します。
解説
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、規格具備義務の対象です。チェーンソーの規格では、振動の限度、ハンドガード、キックバックによる危険を防止する装置、表示事項などが定められています。
一方、防振手袋、化学防護服及び放射線装置室は、この規格具備義務の対象として列挙されていません。また、防毒マスクは法令で定められた種類が対象であり、「酸性ガス用防毒マスク」という名称のものは対象として列挙された防毒マスクに該当しません。
試験ではここを押さえる
「安全のために使う製品か」ではなく、労働安全衛生法施行令に具体的に列挙されているかで判断します。
選択肢の確認
1.酸性ガス用防毒マスク
該当しない。
法令で規格具備義務の対象とされる防毒マスクは対象ガスの種類が定められており、この名称の防毒マスクは列挙対象ではありません。
2.防振手袋
該当しない。
振動工具作業で用いられる保護具ですが、法第42条に基づく規格具備義務の対象としては列挙されていません。
3.化学防護服
該当しない。
化学物質への皮膚ばく露を防ぐ重要な保護具ですが、この設問で問う規格具備義務の対象ではありません。
4.放射線装置室
該当しない。
放射線防護のために構造や遮蔽などの規制を受けますが、法第42条の規格具備義務の対象となる機械等には該当しません。
5.排気量 40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
正答。該当する。
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等に指定されています。
覚えるポイント
- 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは規格具備義務の対象です。
- 法令上の対象は、名称と条件を正確に覚えます。
- 防振手袋、化学防護服及び放射線装置室は、この規格規制の対象ではありません。
- 防毒マスクはすべてが一括して対象なのではなく、法令で定める種類を確認します。