Y2022M04E1Q4|第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
特定化学物質は、有害性の程度や規制内容によって区分されています。「特定化学物質であること」と「製造に厚生労働大臣の許可が必要であること」は同じではありません。許可対象として法令に列挙された物質を見分けます。
解説
労働安全衛生法は、特に重い健康障害を生じるおそれがある一定の物質について、製造しようとする者に厚生労働大臣の許可を求めています。ベンゾトリクロリド、ジアニシジン及びその塩、ベリリウム及びその化合物、アルファ-ナフチルアミン及びその塩は、この製造許可を必要とする物質です。
インジウム化合物も健康障害防止のため特定化学物質障害予防規則による管理が必要な物質ですが、製造許可を要する物質には含まれません。したがって、「許可を必要としないもの」はインジウム化合物です。
試験ではここを押さえる
特定化学物質という大きな範囲の中から、製造禁止物質、製造許可物質、その他の規制物質を区別します。
選択肢の確認
1.インジウム化合物
正答。許可を必要としない。
特定化学物質として作業環境管理などの規制を受けますが、厚生労働大臣の製造許可を必要とする物質には列挙されていません。
2.ベンゾトリクロリド
許可を必要とする。
製造に厚生労働大臣の許可が必要な物質として定められています。
3.ジアニシジン及びその塩
許可を必要とする。
ジアニシジンとその塩は、製造許可の対象として列挙されています。
4.ベリリウム及びその化合物
許可を必要とする。
ベリリウムとその化合物は、法令上の製造許可物質です。ただし、合金中の含有率など法令所定の除外条件は別に扱います。
5.アルファ-ナフチルアミン及びその塩
許可を必要とする。
アルファ-ナフチルアミンとその塩は、製造許可の対象として定められています。
覚えるポイント
- 特定化学物質のすべてが製造許可物質ではありません。
- インジウム化合物は管理対象ですが、製造許可物質ではありません。
- ベンゾトリクロリド、ジアニシジン、ベリリウム、アルファ-ナフチルアミンは許可対象です。
- 試験では「禁止」「許可」「取扱い時の規制」を混同しないことが重要です。