Y2025M10E1Q3|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
第一種関係法令(有害業務)譲渡等の制限等
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、譲渡等の制限の対象となる機械等が問われています。厚生労働大臣が定める規格を備えていなければ、譲渡・貸与・設置できない機械等を覚えているかがポイントです。
解説
労働安全衛生法では、安全や健康の確保に欠かせない機械等について、規格を満たさないものの譲渡・貸与・設置を禁止しています。防毒マスクのうち、ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用のものは、この譲渡等の制限の対象です。
ひっかけポイント
測定器(騒音計、放射線測定器、検知管式の検定器)は数値を測る器具で、規格を備えなければ譲渡できない機械等には含まれません。「身を守る保護具」と「測る器具」を分けて考えます。
選択肢の確認
1.騒音計
誤り。
騒音計は測定器であり、譲渡等の制限の対象ではありません。
2.放射線測定器
誤り。
放射線測定器も測定器であり、譲渡等の制限の対象ではありません。
3.検知管方式による一酸化炭素検定器
誤り。
検知管方式の一酸化炭素検定器は濃度を測る器具であり、譲渡等の制限の対象ではありません。
4.アンモニア用防毒マスク
正しい。
アンモニア用防毒マスクは譲渡等の制限の対象で、規格を備えなければ譲渡・貸与・設置できません。
5.化学防護服
誤り。
化学防護服は、この譲渡等の制限の対象とはされていません。
覚えるポイント
- 規格を備えなければ譲渡等できないものに、防毒マスク(アンモニア用、有機ガス用など)があります。
- 防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具なども譲渡等の制限の対象です。
- 騒音計・放射線測定器・検知管式検定器などの測定器は対象外です。