Y2025M10E1Q4|第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次の A から E の記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、特別管理物質を扱う事業者が事業を廃止するときに提出する記録が問われています。A から E は問題文の記録を表す記号です。
解説
特別管理物質は、がんなど長い年月を経て現れる健康障害のおそれがある物質です。そのため、ばく露の履歴を長期間たどれるように、特定の記録を30年間保存し、事業廃止時には所轄労働基準監督署長に提出します。
提出が必要なのは、B の作業の概要と従事期間の記録、C の作業環境測定の記録、E の特定化学物質健康診断個人票です。いずれも「誰が、どこで、どれだけばく露したか」を将来まで残すための記録です。
法令上のポイント
定期自主検査の記録(局所排気装置や特定化学設備)は設備の点検記録であり、長期保存して事業廃止時に提出する対象ではありません。
選択肢の確認
1.A,B,D
誤り。
B は提出対象ですが、A の定期自主検査記録と D の特定化学設備の定期自主検査記録は提出対象ではありません。
2.A,C,D
誤り。
C は提出対象ですが、A と D の定期自主検査記録は提出対象ではありません。
3.A,C,E
誤り。
C と E は提出対象ですが、A の定期自主検査記録は提出対象ではありません。
4.B,C,E
正答。正しい組合せです。
B の作業の概要と従事期間の記録、C の作業環境測定の記録、E の特定化学物質健康診断個人票は、いずれも長期保存され、事業廃止時に提出が定められています。
5.B,D,E
誤り。
B と E は提出対象ですが、D の特定化学設備の定期自主検査記録は提出対象ではありません。
覚えるポイント
- 特別管理物質の事業廃止時に提出するのは、作業の記録・作業環境測定の記録・健康診断個人票です。
- これらは30年間保存が必要な、ばく露履歴を残すための記録です。
- 局所排気装置や特定化学設備の定期自主検査記録は、提出対象ではありません。