Y2025M10E1Q5第2025年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)労働安全衛生規則の衛生基準

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。

解答・解説を見る

正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、労働安全衛生規則の衛生基準が問われています。温熱や騒音など、作業環境を整える基準を正しく覚えているかがポイントです。

解説

著しく暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場では、半月以内ごとに1回、気温と湿度を測定します。ふく射熱(放射熱)を測定するのは、溶融炉のような暑熱の作業場に限られます。

ドライアイスを扱う作業場は寒冷の環境です。寒冷の作業場でふく射熱まで測定することは求められていません。ここがこの選択肢の誤りです。

ひっかけポイント
「暑熱・寒冷・多湿」はまとめて半月ごとの測定対象ですが、ふく射熱の測定は暑熱の作業場だけが対象です。寒冷のドライアイスにふく射熱は結びつきません。

選択肢の確認

1.多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
正答。記述としては誤り。
寒冷の作業場では気温と湿度を測定しますが、ふく射熱の測定は暑熱の作業場が対象です。ドライアイスの作業場でふく射熱を測定する義務はありません。

2.強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
強烈な騒音の伝わりを防ぐため、隔壁の設置などの措置が定められています。

3.屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
溶融炉などの暑熱対策として、加熱空気の排出やふく射熱からの保護が定められています。

4.坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
記述としては正しい。
坑内の気温は、原則として37℃以下に保つこととされています。

5.著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
記述としては正しい。
暑熱や多湿の作業場では、原則として休憩設備を作業場の外に設けます。

この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている1が正答です。

覚えるポイント

  • 暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は、半月以内ごとに1回、気温と湿度を測定します。
  • ふく射熱の測定は暑熱の作業場だけが対象です。
  • 坑内の気温は原則37℃以下です。
  • 暑熱・多湿の作業場の休憩設備は、原則として作業場外に設けます。

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