Y2023M10E1Q8|第2023年10月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生規則の衛生基準として、二酸化炭素、騒音、暑熱・多湿作業場及び多量の熱を放散する設備への措置が問われています。
関係者以外の立入禁止等が必要となる二酸化炭素濃度は、0.15%ではなく1.5%を超える場所です。
解説
二酸化炭素は通常の空気にも含まれますが、高濃度になると頭痛、呼吸促進、意識障害などを生じるおそれがあります。
労働安全衛生規則では、炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所について、関係者以外の立入りを禁止し、その旨を表示する措置を求めています。0.15%は1,500ppmであり、事務室の換気評価では高い値ですが、この立入禁止基準とは異なります。
強烈な騒音を発する屋内作業場では、隔壁を設けるなど、音の伝ぱを防止する措置が必要です。騒音源の囲い込み、遮音、吸音などを優先し、聴覚保護具だけに頼らないようにします。
多筒抄紙機により紙を抄く業務を行う屋内作業場は、法定の騒音作業場として6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定します。
著しく暑熱又は多湿の作業場では、原則として作業場外に休憩設備を設けます。高温環境から離れ、身体を冷却できる場所を確保するためです。
多量の熱を放散する溶融炉などが屋内にある場合は、加熱空気の屋外排出又はふく射熱から労働者を保護する措置が必要です。
ひっかけポイント
事務室の二酸化炭素基準1,000ppm、立入禁止に関係する1.5%、酸素欠乏の18%など、目的の異なる数値を混同しないようにします。
職場巡視で見るポイント
換気、騒音源、遮音設備、休憩場所、熱源の遮へい、作業者の保護具と体調を確認します。
選択肢の確認
1.炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
正答。記述としては誤り。
関係者以外の立入禁止と表示が必要となるのは、二酸化炭素濃度が0.15%を超える場所ではなく、1.5%を超える場所です。
2.強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
強烈な騒音を発する屋内作業場では、隔壁の設置など、騒音の伝ぱを防止する措置を講じます。
3.多筒抄紙機により紙を抄く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
記述としては正しい。
多筒抄紙機による抄紙業務を行う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定します。
4.著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
記述としては正しい。
著しく暑熱又は多湿の作業場では、特殊な作業場でやむを得ない場合を除き、休憩設備を作業場外に設けます。
5.屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
屋内に多量の熱を放散する溶融炉がある場合は、加熱空気を屋外へ排出するか、ふく射熱から労働者を保護する措置を講じます。
覚えるポイント
- 二酸化炭素濃度1.5%超の場所では、関係者以外の立入禁止等が必要である。
- 強烈な騒音には、隔壁などの伝ぱ防止措置を講じる。
- 多筒抄紙機の騒音測定は6か月以内ごとに1回である。
- 暑熱・多湿作業場の休憩設備は、原則として作業場外に設ける。
- 熱源には排熱又はふく射熱防護を行う。