Y2022M04E1Q7第2022年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問

第一種関係法令(有害業務)労働安全衛生規則の衛生基準

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

労働安全衛生規則の衛生基準から、温度、熱、空気、休憩設備、ダイオキシン類を横断して問う問題です。数値では、二酸化炭素濃度による立入禁止基準の小数点位置に注意します。

解説

坑内の気温は、原則として37℃以下にしなければなりません。また、多量の熱を放散する溶融炉等がある屋内作業場では、加熱空気の屋外排出又は放射熱から労働者を保護する措置が必要です。著しく暑熱又は多湿の作業場では、原則として作業場外に休憩設備を設けます。

二酸化炭素について、関係者以外の立入りを禁止して表示する基準は、濃度が1.5%を超える場所です。選択肢3の0.15%は10分の1であり、誤りです。換気に関する別の濃度基準と混同しないようにします。

廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う所定の作業場では、空気中のダイオキシン類濃度を6か月以内ごとに1回測定します。

試験ではここを押さえる
二酸化炭素濃度による立入禁止は1.5%超です。「0.15%」を見たら小数点を確認します。

選択肢の確認

1.坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
正しい。
坑内の気温は、原則として37℃以下に保つことが求められています。

2.屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
正しい。
加熱空気の排出又は遮熱などにより、労働者への熱の影響を防ぐ措置が必要です。

3.炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が 0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
正答。誤っている。
立入禁止措置の基準は二酸化炭素濃度が1.5%を超える場所です。0.15%ではありません。

4.著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
正しい。
労働者が暑熱や多湿の影響から離れて休めるよう、原則として作業場外に休憩設備を設けます。

5.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに 1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
正しい。
所定の焼却灰取扱作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中のダイオキシン類濃度を測定します。

覚えるポイント

  • 坑内の気温は原則37℃以下です。
  • 二酸化炭素濃度による立入禁止基準は1.5%超です。
  • 暑熱又は多湿の作業場には、原則として作業場外の休憩設備が必要です。
  • 焼却灰を扱う所定の作業場では、ダイオキシン類を6か月以内ごとに測定します。

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