Y2025M04E1Q5|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生規則の衛生基準として、測定頻度、立入禁止、暑熱対策、休憩設備などが問われています。
誤っているものを選ぶ問題なので、正答の選択肢は「記述として誤り」です。
解説
硫化水素は、低濃度でも刺激性があり、高濃度では生命に危険を及ぼす有害ガスです。
労働安全衛生規則では、一定の危険な場所について、関係者以外の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示する必要があります。
この問題の選択肢2は、硫化水素濃度の基準を5ppmを超える場所としています。
しかし、ここで問われている衛生基準としては、硫化水素濃度は10ppmを超える場所がポイントです。
したがって、5ppmとしている選択肢2が誤りです。
ひっかけポイント
硫化水素では、数値のひっかけがよく出ます。「5ppm」ではなく「10ppmを超える場所」と整理します。
職場巡視のポイント
硫化水素のおそれがある場所では、臭気に頼らず、測定、換気、立入管理、表示、保護具、救急時の対応手順を確認します。
選択肢の確認
1.著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
記述としては正しい。
著しい騒音を発する一定の屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定する必要があります。騒音性難聴の予防には、測定、評価、作業環境改善、聴覚保護具、健康管理が重要です。
2.硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
正答。記述としては誤り。
硫化水素濃度については、5ppmではなく、10ppmを超える場所が基準として問われます。数値が誤っているため、この記述は誤りです。
3.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
記述としては正しい。
廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う業務を行う作業場では、ダイオキシン類のばく露防止のため、6か月以内ごとに1回、空気中の濃度を測定します。
4.屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
記述としては正しい。
多量の熱を放散する溶融炉がある場合、熱気の排出やふく射熱から労働者を保護する措置が必要です。暑熱環境では、WBGTの把握や休憩、水分・塩分補給も重要です。
5.著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
記述としては正しい。
著しく暑熱又は多湿の作業場では、労働者が適切に休憩できるよう、原則として作業場外に休憩設備を設ける必要があります。
覚えるポイント
- 著しい騒音を発する一定の屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定します。
- 硫化水素濃度の立入禁止表示では、10ppmを超える場所がポイントです。
- ダイオキシン類の測定は、6か月以内ごとに1回が問われます。
- 暑熱・多湿作業場では、休憩設備や熱放散対策を確認します。