Y2025M04E1Q6|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し D 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止するときに、所轄労働基準監督署長へ提出すべき記録等が問われています。
ポイントは、長期的な健康影響の把握に関係する記録を選ぶことです。
解説
特別管理物質は、遅発性の健康障害など、長期的な健康管理が重要な物質です。
そのため、事業者が事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に、一定の記録等を添えて所轄労働基準監督署長に提出することが定められています。
提出対象として重要なのは、次の記録です。
- B:労働者が常時従事した作業の概要及び従事期間等の記録
- C:作業環境測定の記録
- E:特定化学物質健康診断個人票
一方、Aの定期自主検査の記録や、Dの作業主任者の選任の記録は、この問題で問われている添付書類には含まれません。
したがって、正しい組合せは、B、C、Eです。
ひっかけポイント
設備点検や作業主任者の選任も重要ですが、事業廃止時の提出対象としては、作業歴、作業環境測定、特殊健康診断個人票を優先して押さえます。
化学物質管理のポイント
特別管理物質では、ばく露を防ぐ対策だけでなく、作業記録、測定記録、健康診断記録の保存と引継ぎが重要です。
選択肢の確認
1.A,B,D。
組合せとして不適切です。
Bは提出対象に含まれますが、Aの定期自主検査の記録及びDの作業主任者の選任の記録は、この問題で問われている提出対象ではありません。CとEが含まれていない点も不適切です。
2.A,C,D。
組合せとして不適切です。
Cは提出対象に含まれますが、AとDは提出対象ではありません。また、BとEが含まれていないため不適切です。
3.A,C,E。
組合せとして不適切です。
CとEは提出対象に含まれますが、Aの定期自主検査の記録は提出対象ではありません。Bが含まれていない点が不適切です。
4.B,C,E。
正答。正しい組合せである。
Bの作業の概要及び従事期間等の記録、Cの作業環境測定の記録、Eの特定化学物質健康診断個人票は、特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするときに、報告書に添えて提出する記録等に該当します。
5.B,D,E。
組合せとして不適切です。
BとEは提出対象に含まれますが、Dの作業主任者の選任の記録は提出対象ではありません。また、Cの作業環境測定の記録が含まれていない点が不適切です。
覚えるポイント
- 特別管理物質では、長期的な健康管理を意識します。
- 事業廃止時の提出対象は、作業歴、作業環境測定、特殊健康診断個人票が中心です。
- 定期自主検査の記録や作業主任者の選任記録は、この組合せには入りません。
- 正しい組合せは、B、C、Eです。