Y2025M04E1Q7|第2025年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物(以下「表示対象物質」という。)の表示の方法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生法に基づく表示対象物質の名称等の表示方法が問われています。
容器、包装、文書交付の違いを押さえることが重要です。
解説
表示対象物質を譲渡し、又は提供するときは、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意など、必要な事項を表示します。
表示対象物質を容器に入れ、又は包装して譲渡・提供するときは、その容器又は包装に表示するのが基本です。
ただし、容器に入れ、かつ、包装して譲渡・提供する場合は、表示の対象をどこにするかがひっかけになります。
この場合、包装ではなく、原則として容器に名称等を表示します。
選択肢2は「その包装に名称等を表示しなければならない」としているため、誤りです。
ひっかけポイント
「容器に入れ、かつ、包装している場合」は、包装ではなく容器への表示がポイントです。
化学物質管理のポイント
表示は、化学物質の危険有害性を作業者に伝える入口です。衛生管理者としては、ラベル表示、SDS、リスクアセスメント、保護具、緊急時対応をセットで確認します。
選択肢の確認
1.表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。
記述としては正しい。
表示対象物質を容器に入れ、又は包装して譲渡・提供する場合、原則として容器又は包装に名称等を表示します。
2.表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。
正答。記述としては誤り。
容器に入れ、かつ、包装して譲渡・提供する場合は、包装ではなく、原則として容器に名称等を表示します。包装に表示しなければならないとしている点が誤りです。
3.表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
記述としては正しい。
容器や包装によらない方法で譲渡・提供する場合は、表示すべき事項を記載した文書を相手方に交付する必要があります。
4.容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
記述としては正しい。
容器又は包装に全てを印刷したり貼り付けたりすることが困難な場合、名称以外の事項については、印刷した票箋を結びつける方法で表示できます。
5.表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
記述としては正しい。
表示対象物質を新規に採用又は変更する場合は、危険性又は有害性等を調査し、リスクアセスメントを行う必要があります。
覚えるポイント
- 表示対象物質は、譲渡・提供時に名称等の表示が必要です。
- 容器又は包装している場合は、容器又は包装に表示します。
- 容器に入れ、かつ、包装している場合は、原則として容器に表示します。
- 容器・包装以外の方法では、表示事項を記載した文書を交付します。
- 表示対象物質の新規採用・変更時は、危険性又は有害性等の調査が必要です。