Y2026M04E1Q8|第2026年4月公表(第一種) 第一種・第二種衛生管理者免許試験 過去問
労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
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正解: 5
正答
5
この問題のポイント
この問題では、労働安全衛生法令上、容器又は包装に表示しなければならない事項を確認します。
名称等の表示は、化学物質を受け取る側が危険性・有害性を把握し、安全に取り扱うための基本情報です。
解説
「定められていないもの」を選ぶ問題なので、正答の5は、容器又は包装に表示しなければならない事項として定められていないものです。
危険物及び有害物の表示では、人体に及ぼす作用、注意喚起語、表示者の氏名・住所・電話番号など、取扱い時のリスク認識と緊急連絡に直結する情報が重要です。
一方、「適用される法令」は、安全衛生管理上の確認事項として重要な情報ではありますが、この問題で問われている容器又は包装の表示事項としては定められていません。
衛生管理者としては、ラベル表示、SDS、リスクアセスメントをつなげて理解し、現場で化学物質の危険有害性を見落とさないようにします。
選択肢の確認
1.安定性及び反応性
定められている事項である。
物質がどのような条件で反応しやすいか、安定しているかは、火災、爆発、有害ガス発生などの防止に関係する重要情報です。
2.人体に及ぼす作用
定められている事項である。
急性毒性、慢性影響、刺激性など、労働者の健康障害防止に直結する情報です。表示によって取扱者が有害性を把握できます。
3.表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
定められている事項である。
表示者の情報は、問い合わせや緊急時対応に必要です。法人の場合は名称、住所、電話番号を確認します。
4.注意喚起語
定められている事項である。
注意喚起語は、危険有害性の程度を直感的に伝えるための情報です。ラベルを見た労働者が危険性を認識する助けになります。
5.適用される法令
正答。表示事項としては定められていない。
適用される法令の確認は化学物質管理上重要ですが、この問題で問う容器又は包装に表示しなければならない事項には該当しません。
覚えるポイント
- ラベル表示は、化学物質の危険有害性を現場で伝えるための情報です。
- 人体に及ぼす作用、注意喚起語、表示者情報は重要な表示事項です。
- 「適用される法令」は、この問題では表示事項として定められていないものです。
- 衛生管理者は、ラベル表示、SDS、リスクアセスメントを連動させて確認します。